越谷市の外壁塗装助成金情報(第2期受付:令和7年11月から)

埼玉県越谷市では、外壁塗装工事に助成金の支給が受けられます。(越谷市住宅・店舗改修促進補助金)

現在は、第1期受付(令和7年6月2日(月曜)から令和7年6月16日(月曜))が終了し、次回は受付は11月からになります。

このページでは、受付期間・受付場所・募集件数・対象工事・対象者・助成金額・助成金申請の流れなどをわかりやすく紹介しています。

助成金に関するよくある質問、計算例、その他お得な制度に関しては『外壁塗装の助成金(補助金)都道府県別一覧』ページをご覧ください。

受付期間(抽選)

第1期:令和7年6月2日(月曜)から令和7年6月16日(月曜)まで

第2期:令和7年11月から

予算を超える申し込みがあった場合は抽選により対象者を決定します。

対象工事

  • 増改築工事
  • 壁、柱、基礎等の補強工事
  • 屋根の改修・設置工事(塗装、葺き替え、雨漏りの改修等の工事)
  • 台所、トイレ、浴室等水回りの改修・設置工事
  • 内装、外装の改修工事(天井や壁のクロスの張り替え、外壁の塗装等の工事)
  • 床の張り替え、畳替えの工事
  • 建具の改修・設置工事
  • 障子紙・襖紙等の張り替え
  • バリアフリーへの改修工事
  • 断熱・防音改修工事
  • 配線工事を伴う照明器具の取付工事
  • 外構の門扉、ブロック塀、フェンスの改修・設置工事
  • 外灯の改修・設置工事
  • 店舗に付随する看板や照明の改修・設置工事
対象外工事
  • 新築、解体に伴う工事
  • 機器、家具、家電等の購入・取付設置工事
  • 電話やインターネット回線の引き込み工事
  • ハウスクリーニングや防腐・防蟻などの薬剤散布
  • 駐車場の改修・設置工事
  • 植木の剪定や植樹等の植栽工事
  • 造園工事
  • ウッドデッキやテラス改修・設置工事
  • ポスト、物置等の改修・設置工事
  • 地中の配管交換

(1)市内の施工業者を利用して実施する20万円以上(税抜き)の改修工事

※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある住宅等の改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)。

(2)補助金交付決定後に着工し、令和8年(2026年)2月末日迄に完了する工事

(3)目的が次のいずれかに該当する工事

住宅等の長寿命化、住宅等の高効率化、日常生活の支障改善、危険箇所の解消、店舗の魅力向上

対象者

  • 改修工事を行う個人住宅を所有し、居住している方(越谷市に住民登録のある方)
  • 改修工事を行う店舗で事業(対象外事業を除く)を営んでいる若しくは営もうとする中小企業者又は個人事業主の方

助成金の額:20%(上限10万円)

補助対象工事に要した経費の20%(上限10万円) 

交付額1,000円未満切り捨て

越谷市住宅・店舗改修促進補助金申請の流れ

  • 1
    補助金交付申請書提出
  • 2
    申請書類の審査
  • 3
    補助金対象者の決定通知
  • 4
    実績報告書提出
  • 5
    補助金額の確定
  • 6
    請求書提出
  • 7
    補助金振り込み

よくある質問

所有物件(住宅)を貸家にしているが対象となるか。
対象外です。住宅の場合は物件を所有し、自ら居住している方が対象となります。
賃貸物件(住宅)に居住しているが対象となるか。
対象外です。住宅の場合は物件を所有し、自ら居住している方が対象となります。
所有物件(店舗)を貸店舗にしているが対象となるか。
貸主からの申請はできません。但し、店舗の場合は事業を営んでいる方(借主)が所有者(貸主)の同意を得た上で申請することは可能です。
自分は市外に住んでいるが、越谷市内で一人暮らしの母親が所有し、自ら居住している住宅を改修したい。
申請者は物件を所有し、自ら居住している方(この場合は母親)になります。但し、委任状があれば受任者(この場合は子)が代理で申請することは可能です。
インターネットを使えないので、申請書類をホームページからダウンロードできません。
申請書類は経済振興課窓口でも配布しています。
申請者の代理で家族やリフォーム業者が申請手続きすることは可能か。
代理人が申請手続きをする場合は委任状が必要です。
代理人が申請書類を市役所に届けるだけでも委任状は必要か。
申請書類の提出のみ(代理人がその後の手続きを行わない)の場合、委任状は不要です。
屋根の塗装について工事箇所全体の写真が撮れません。
外観の写真で屋根が写っていれば結構です。危険ですので、専門業者でない方が屋根に上ったりしないでください。
床下の修理について工事箇所全体の写真が撮れません。
工事箇所が分かれば床上からの写真でも結構です。
施工業者の本社は市外にあるが、市内事業者が一括して下請けになる場合は対象となるか。
見積書を作成する施工業者の本社が市外の場合は対象外です。
市内の施工業者を紹介してもらえないか。
市では施工業者のあっ旋をしていません。なお、越谷商工会議所のホームページでは住宅等の改修工事を取り扱う会員企業を紹介しています。
個人事業主が自ら居住する住宅を改修する場合、市内の施工業者が自らの店舗を改修する場合は対象となるか。
自ら作成する見積書では申請できませんので、対象外です。
すでに着工している工事は対象となるか。
補助金の交付決定後に着工する必要があります。すでに着工している工事は対象外です。
すでに契約している工事(着工前)は対象となるか。
すでに契約していても補助金の交付決定後に着工する場合は対象となります。
2階のベランダを改修したいが対象となるか。
対象となります。
太陽光発電設備の設置は対象となるか。
対象外です。市の別の制度に「ゼロカーボン推進補助金」(環境政策課)がありますので申請をご検討ください。
給湯器の交換は対象となるか。
既に設置されている給湯器の交換工事は対象外です。新規に設置することにより、建物本体に付随したガス配管等の工事費用が発生するものは対象となります。
ガスコンロの交換は対象となるか。
据え置き型のものを購入して置くだけでは対象外です。ビルトインタイプで工事費用が発生するものは対象となります。
ウォシュレットの交換は対象となるか。
ウォシュレットを購入して取り付けるだけでは対象外です。但し、便器の交換などトイレ改修の一式として行う場合は対象となります。
水道管の交換は対象となるか。
戸建住宅への地中の引き込み管など建物本体に付随しないものは対象外です。水回りの改修で発生する配管工事の場合は対象となります。
クローゼットの中に棚を設置したいが対象となるか。
家具の購入・設置は対象外です。但し、建具工事・大工工事などで作り付けの棚や収納スペースを作るものは対象となります。
畳替えは対象となるか。
畳替え、表替えともに対象となります。
カーペットの設置は対象となるか。
カーペットを購入して敷くだけでは対象外です。但し、内装工事として床のカーペットを貼りかえる場合は対象となります。
断熱・防音を目的とした2重窓への交換は対象となるか。
建具工事として工事費用が発生するものは対象となります。
窓に設置するシャッターやオーニングテントは対象となるか。
建具工事として工事費用が発生するものは対象となります。
ブロック塀を撤去して生け垣を作りたいが対象となるか。
ブロック塀は撤去のみでも対象となりますが、生け垣などの造園工事は対象外です。
インターホンの交換は対象となるか。
機器、家具、家電等の購入・取付は対象外です。
防犯カメラの設置は対象となるか。
機器、家具、家電等の購入・取付は対象外です。
宅配ボックスの設置は対象となるか。
機器、家具、家電等の購入・取付は対象外です。
店舗兼作業場の間仕切りを設置したいが対象となるか。
店舗は、事務所や作業場を含めて対象となります。
いわゆるリフォームではなく、破損した箇所を直したいが対象となるか。
修繕のみの工事でも対象となります。
交付決定後に工事内容を変更する場合の手続きは。
工事箇所や施工業者の変更が生じる場合は「変更承認申請」の手続きが必要になりますので経済振興課までお問い合わせください。手続きをしないで工事を完了した場合、補助金を交付できない場合がありますのでご注意ください。
工事箇所や施工業者が決まっていないが、変更を前提に仮の見積もりで申請書を提出したい。
工事箇所や施工業者を決めてから申請書を提出してください。申請後の変更手続きは、交付決定後に何らかの事情が発生し、変更が認められるものに限られます。
施工業者と契約書を取り交わしていません。
契約書の写しは作成している場合のみ提出してください。

問い合わせ先

埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号4階

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/sumai/sien/kaisyusokusin2025-1.html

環境経済部 経済振興課

電話:048-967-4680

ファクス:048-963-9175

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