住宅省エネ2026キャンペーンは外壁塗装工事は対象外

住宅省エネ2026キャンペーン(令和8年度当初予算案3780億円)は、『みらいエコ住宅2026事業』『先進的窓リノベ2026事業』『給湯省エネ2026事業』『賃貸集合給湯省エネ2026事業』の4つの事業がありますが、外壁塗装含む塗装工事は対象外です。

このページは外壁塗装と一緒に行われる可能性が高いリフォームに対する『みらいエコ住宅2026事業』の対象工事・対象者・対象期間・助成額・よくある質問をまとめたページです。

住宅省エネ2026キャンペーンは外壁塗装には使えませんが、外壁リフォームに断熱材の施工を組み込むことで、躯体部分の断熱改修として補助金の対象に含めることができます。

ちなみに、『みらいエコ住宅2026事業』は自治体からの助成金とも併用できるので、自治体から助成金がある場合はさらにお得に外壁塗装することができます。

みらいエコ住宅2026事業事業詳細

事業名
みらいエコ住宅2026事業
助成対象工事例
  • 開口部の断熱改修
  • 躯体の断熱改修
  • 特定エコ住宅設備の設置(高効率給湯器、高効率エアコン)
  • エコ住宅設備の設置(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、節湯水栓、蓄電池、第一種換気設備)
  • 子育て対応改修
  • 防災性向上改修
  • バリアフリー改修
  • 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
  • リフォーム瑕疵保険等への加入
【対象外工事】
ドアの一部および欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
店舗併用住宅等の住宅以外の部分の工事
住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁)の窓やガラス、ドアの工事
太陽光発電設備の設置工事
家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事
リース設備の設置工事
中古品を用いた工事
受付期間
2026年11月16日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)
対象者
みらいエコ住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方
リフォームする住宅の所有者等であること
助成額
【義務基準に相当する工事(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修+③特定エコ住宅設備の設置)】
新築時期が平成3年までの住宅:100万円/戸
新築時期が平成4年~平成28年までの住宅:80万円/戸
【次世代省エネ基準に相当する工事(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修)】
新築時期が平成3年までの住宅:50万円/戸
新築時期が平成4年~平成28年までの住宅:40万円/戸
問い合わせ先
住宅省エネ2026キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口
Tel:0570-081-789
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を含む)

自治体の助成金と併用する時の条件

住宅省エネ2026キャンペーンは、各自治体の外壁塗装の助成金との併用が可能です。

例えば、東京都品川区にお住いの方であれば、『品川区住宅改善工事助成事業(工事費用の10%、上限20万円』と併用して助成金を得ることが可能です。

しかし、住宅省エネ2026キャンペーンと他の国からの助成制度との併用はできません。

例外として、住宅省エネ2026キャンペーンで対象とするリフォーム工事の請負工事契約と、他の補助制度で対象とするリフォーム工事の請負工事契約が別である場合については併用できます。

各自治体の情報については『外壁塗装の助成金(補助金)都道府県別一覧』ページをご覧ください。

みらいエコ住宅2026事業申請方法

みらいエコ住宅2026事業申請の流れ(図解)
助成金の申請等の手続きの流れ
  1. 事業者の選定・相談
  2. 工事内容の検討・プラン決定
  3. 契約の締結
  4. 共同事業実施規約の締結
  5. 着工
  6. 交付申請の予約(任意)
  7. 交付申請・完了報告
  8. 補助金の交付・建築主への還元

みらいエコ住宅2026事業は予算上限に達し次第、期間内であっても早期に受付が終了します。

契約する事業者が「みらいエコ住宅事業者」に登録完了している必要があります。

未登録の事業者ではみらいエコ住宅2026事業への申請はできません。

よくある質問

「みらいエコ住宅2026事業」(本事業)と「子育てグリーン住宅支援事業」(過去事業)の違いはなんですか?
本事業は、令和6年度補正予算(2025年)に創設された「子育てグリーン住宅支援事業」に引き続き、高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、既存住宅について省エネ改修等への支援を通じて、2050年カーボンニュートラルの実現を図る事業です。「子育てグリーン住宅支援事業」の実績などを踏まえて、補助対象、補助要件、補助額等の見直しを行いました。
国において措置されている予算に相当する額の交付申請がなされた場合、期限前でも受付を締め切る可能性はありますか?
交付申請の累計額が予算額に達した時点で、交付申請(予約含む)の受付を締め切る予定です。
誰が申請手続きを行いますか?
本事業は、事務局に登録された「住宅省エネ支援事業者(住宅事業者」)の申請手続きに基づき補助を行う事業です。
住宅取得者等は、契約を締結した事業者を通じて本補助金の還元を受けます。
一般消費者が登録や申請を行うことはできますか?
できません。
交付申請に費用はかかりますか?
事務局が交付申請費用を請求することはありません。
ただし、申請に必要な証明書類の準備等について、それぞれの書類の発行主体に対して支払う費用などの負担が想定されます。
交付された補助金は、課税対象になりますか?
個人が補助金の交付を受けた場合、補助金は一時所得に該当するため、一定額以上は申告が必要です。
ただし、本補助金は、所得税法(昭和40年法律第33号)第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、所定の手続きにより所得の算入から除外できる場合があります。また、住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。詳しくは、税務署等にご確認ください。
法人が補助金の交付を受けた場合、収入に該当しますが、圧縮記帳の対象にできる場合があります。
還元方法を「現金で支払う方法」にした場合、方法に指定はありますか?(銀行振込や、事業者の独自ポイントでもよいですか)
還元方法「現金で支払う方法」は、銀行振込を利用することをお勧めします。
振込手数料の負担は、「住宅省エネ支援事業者」と「共同事業者」の双方で協議してください。
なお、「住宅省エネ支援事業者」が会社独自のキャンペーン等として設定している、いわゆる「ポイント還元」は、本補助事業で想定している現金にあたらないため、還元方法として指定できません。
共同事業実施規約の締結前に工事を行ってもよいですか?
構いません。
補助金が契約金額や契約の締結に影響を与える場合もあることから、補助の対象となる契約と同時に締結することを推奨しています。
すでに工事請負契約や不動産売買契約を締結している場合は、交付申請(予約を含む)の提出までに締結を行っていただければ構いません。
みらいエコ住宅2026事業の新築住宅と、他の補助金との併用は可能ですか?
二重補助を避ける観点から、住宅の取得や、住宅の本体工事の全部又は一部を対象とする国の他の補助制度との併用はできません。
ただし、本事業の補助対象となっていない部分(太陽光発電設備、蓄電池システムなど)を対象とした国の補助制度や、地方公共団体の補助制度であって、当該地方公共団体において「本事業への上乗せ分」を認めることとしている補助制度については、併用可能です。
みらいエコ住宅2026事業のリフォームと、他の補助金との併用は可能ですか?
二重補助を避ける観点から、住宅(外構含む)のリフォーム工事を対象とする国の他の補助制度との併用はできません。
ただし、各事業で対象とするリフォーム工事の請負工事契約と、他の補助制度で対象とするリフォーム工事の請負工事契約が別である場合については、併用することができます。
請負工事が別であることに加え、工期が別であることを併用可の要件とする補助制度もあります。
なお、本事業と一体的に行う本キャンペーンの各種事業(先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業、賃貸給湯省エネ事業)については、補助対象が重複しない場合は併用可能です。
また、地方公共団体の補助制度であって、当該地方公共団体において「本事業への上乗せ分」を認めることとしている補助制度は併用可能です。
建築主や購入者等の所得額や、非課税世帯であるか等の収入に関する要件はありますか?
ありません。
既に着工しており、本事業の対象にはならない者への救済措置はありますか?
救済措置はありません。
新築の場合は2025年11月28日以降に工事着手するもの(新築の場合は、基礎工事に着手、リフォームの場合はリフォーム工事に着手するもの)を対象とすることとしております。
「補助金を交付するから○万円を振り込んでください」と役所の担当者を名乗る者から連絡(訪問)があったが本当か?
本補助金の返還が必要となる場合は、事務局から「住宅省エネ事業者」を通じてご連絡します。
国または自治体、事務局などから申請前の消費者に直接ご連絡し、事前手続きのための手数料の支払いや振込みを求めることは絶対にありません。また、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
担い手確保に向けた取組推進の表明の、建設キャリアアップシステム(CCUS)の技能者登録について、外国人技能者の受入れに当たっては義務化されているため実施している場合、「実施中/実施済」と取り扱ってよいですか?
外国人技能者の受入れに当たって義務付けられている取組のみを行っている場合には、「実施中/実施済」とは扱いません。
実施義務の無い、その他の技能者についての取組状況を回答してください。
個人が発注し、自身が経営する工務店を請負者とする契約書(請負者が個人事業主であり屋号を記載する契約書)を作成する場合、交付申請できますか?
申請できません。
本事業では、工事請負契約を締結して行う工事に限り補助の対象としています。屋号の有無にかかわらず、個人事業主は個人に該当します。
発注者と受注者が同一人格である場合、契約は成立しないため認められません。
なお、発注者が、自己の経営する法人(異なる人格)である工務店に工事を発注する(契約が成立する)場合には対象になります。
法人の代表者(個人)が、自身の住宅の工事を、自己の経営する法人に発注する場合、交付申請できますか?
申請できます。
共同事業実施規約において、乙(共同事業者)の押印はどの判子を押す必要がありますか?(自署でよいですか)
乙(共同事業者)が法人の場合など、押印が必要となる場合は、補助の対象となる契約と同じ印鑑を押してください。
なお、乙が個人であり、本人が自署する場合は、押印不要です。
共同事業実施規約において、甲(補助事業者)の押印はどの判子を押す必要がありますか?(個人事業主の場合、自署でよいですか)
甲(補助事業者)は、押印が必要です。
法人の場合は、契約書の締結者と同じ者が記名し社印を押印してください。法人としての締結に個人印は認められません。
個人事業主の場合、実印(事業者登録申請書と同じ印)を押印してください。
補助の対象となる契約の締結と、共同事業実施規約の締結のタイミングが異なったため、契約書を締結した際の法人の代表者と、共同事業実施規約を締結した際の法人の代表者が異なりますがよいですか?
差し支えありません。
補助の対象となる契約を締結できる役職者が締結してください。
共同事業実施規約について、条項の追加や編集を行ってもよいですか?
指定様式の変更(編集)はできません。
追加等の必要がある場合は、別途、覚書等を作成し締結してください。
共同事業実施規約に誤記入した場合、訂正印を利用して修正してもよいですか?
訂正する場合、該当の訂正箇所について必ず事業者・共同事業者双方で合意した上で、訂正してください。
なお、必ずしも訂正印は必要ありませんが、双方で合意した書類(同じ内容のもの)を、それぞれ保管する必要があります。
共同事業実施規約の「手数料」とは何について記載すればよいのですか?
申請手続きにおいて、補助事業者が共同事業者へ手数料として請求する内容について、両者で協議し合意した内容を記載してください。
なお、トラブルを避けるために予め手数料について確認、記載を求めるもので、手数料を設定することを推奨しているものではありません。
共同事業実施規約の「手数料やその他諸経費」に含めていい費用とはなんですか?
補助事業者が共同事業者へ手数料として請求する費用の他に、発生する経費(交付された補助金を共同事業者へ還元する際の振込手数料など)を共同事業者へ請求する場合は、当該費用を記載してください。
補助事業者は、共同事業者へ請求する金額や内容について事前によく説明し、両者で合意した内容を記載してください。
省エネ性能ラベル等について「配布について取り決めた」とは、事業者の担当者は具体的に何を行えばよいのですか?
補助事業者は、共同事業者に対して以下を行ってください。
・省エネ性能表示制度について共同事業者へ説明してください。
・補助対象工事を含む契約に含まれる工事について、省エネ性能ラベル等を発行し、共同事業者が受け取るところまでを行ってください。(共同事業者は受け取りを拒否しないでください)
・省エネ部位ラベルが発行できない工事である場合は、発行できない理由とともに省エネ部位ラベルの概要について正しく説明を行ってください。
集合住宅に省エネ性能ラベル等を発行する場合、「住棟」で評価したラベルを発行してもよいですか?
本事業において、集合住宅について発行する省エネラベル等は、対象住宅の「住戸」について評価したラベルを発行してください。
新築住宅に発行する省エネ性能ラベルの評価方法(自己評価、第三者評価)に指定はありますか?
評価方法(自己評価、第三者評価)に指定はありません。
対象住宅の「住戸」について評価したラベルであれば、「自己評価、第三者評価」いずれでも構いません。
共同事業者と取り決めたラベルを発行してください。
省エネ部位ラベルを発行する際、チェックをいれる製品は本事業の交付を受けた製品のみでよいですか?
本事業での取り決めにより発行する省エネ部位ラベルは、補助対象工事を含む契約に含まれる工事全体について、該当するラベルを発行してください。
省エネ部位ラベルを発行する際、窓もしくは給湯器は必須項目です。新築時や過去のリフォームによって行われた個々の工事(設備)について記載することは任意です。性能が確認できる工事(製品)のみチェックを行ってください。

#外壁塗装助成金 #屋根塗装助成金 #外壁塗装補助金 #屋根塗装補助金 #住宅省エネ2026キャンペーン