
住宅省エネ2026キャンペーン(令和8年度当初予算案3780億円)は、『みらいエコ住宅2026事業』『先進的窓リノベ2026事業』『給湯省エネ2026事業』『賃貸集合給湯省エネ2026事業』の4つの事業がありますが、外壁塗装含む塗装工事は対象外です。
このページは外壁塗装と一緒に行われる可能性が高いリフォームに対する『みらいエコ住宅2026事業』の対象工事・対象者・対象期間・助成額・よくある質問をまとめたページです。
住宅省エネ2026キャンペーンは外壁塗装には使えませんが、外壁リフォームに断熱材の施工を組み込むことで、躯体部分の断熱改修として補助金の対象に含めることができます。
ちなみに、『みらいエコ住宅2026事業』は自治体からの助成金とも併用できるので、自治体から助成金がある場合はさらにお得に外壁塗装することができます。
▼《令和8年度》助成金受付中!
みらいエコ住宅2026事業事業詳細
| 事業名 |
|---|
| みらいエコ住宅2026事業 |
| 助成対象工事例 |
ドアの一部および欄間に取り付けられたガラスを交換する工事 店舗併用住宅等の住宅以外の部分の工事 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事 外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁)の窓やガラス、ドアの工事 太陽光発電設備の設置工事 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事 リース設備の設置工事 中古品を用いた工事 |
| 受付期間 |
| 2026年11月16日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで) |
| 対象者 |
|
みらいエコ住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方 リフォームする住宅の所有者等であること |
| 助成額 |
| 【義務基準に相当する工事(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修+③特定エコ住宅設備の設置)】 新築時期が平成3年までの住宅:100万円/戸 新築時期が平成4年~平成28年までの住宅:80万円/戸 【次世代省エネ基準に相当する工事(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修)】 新築時期が平成3年までの住宅:50万円/戸 新築時期が平成4年~平成28年までの住宅:40万円/戸 |
| 問い合わせ先 |
| 住宅省エネ2026キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口 Tel:0570-081-789 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を含む) |
自治体の助成金と併用する時の条件
住宅省エネ2026キャンペーンは、各自治体の外壁塗装の助成金との併用が可能です。
例えば、東京都品川区にお住いの方であれば、『品川区住宅改善工事助成事業(工事費用の10%、上限20万円』と併用して助成金を得ることが可能です。
しかし、住宅省エネ2026キャンペーンと他の国からの助成制度との併用はできません。
例外として、住宅省エネ2026キャンペーンで対象とするリフォーム工事の請負工事契約と、他の補助制度で対象とするリフォーム工事の請負工事契約が別である場合については併用できます。
各自治体の情報については『外壁塗装の助成金(補助金)都道府県別一覧』ページをご覧ください。
みらいエコ住宅2026事業申請方法

- 事業者の選定・相談
- 工事内容の検討・プラン決定
- 契約の締結
- 共同事業実施規約の締結
- 着工
- 交付申請の予約(任意)
- 交付申請・完了報告
- 補助金の交付・建築主への還元
みらいエコ住宅2026事業は予算上限に達し次第、期間内であっても早期に受付が終了します。
契約する事業者が「みらいエコ住宅事業者」に登録完了している必要があります。
未登録の事業者ではみらいエコ住宅2026事業への申請はできません。
よくある質問
住宅取得者等は、契約を締結した事業者を通じて本補助金の還元を受けます。
ただし、申請に必要な証明書類の準備等について、それぞれの書類の発行主体に対して支払う費用などの負担が想定されます。
ただし、本補助金は、所得税法(昭和40年法律第33号)第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、所定の手続きにより所得の算入から除外できる場合があります。また、住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。詳しくは、税務署等にご確認ください。
法人が補助金の交付を受けた場合、収入に該当しますが、圧縮記帳の対象にできる場合があります。
振込手数料の負担は、「住宅省エネ支援事業者」と「共同事業者」の双方で協議してください。
なお、「住宅省エネ支援事業者」が会社独自のキャンペーン等として設定している、いわゆる「ポイント還元」は、本補助事業で想定している現金にあたらないため、還元方法として指定できません。
補助金が契約金額や契約の締結に影響を与える場合もあることから、補助の対象となる契約と同時に締結することを推奨しています。
すでに工事請負契約や不動産売買契約を締結している場合は、交付申請(予約を含む)の提出までに締結を行っていただければ構いません。
ただし、本事業の補助対象となっていない部分(太陽光発電設備、蓄電池システムなど)を対象とした国の補助制度や、地方公共団体の補助制度であって、当該地方公共団体において「本事業への上乗せ分」を認めることとしている補助制度については、併用可能です。
ただし、各事業で対象とするリフォーム工事の請負工事契約と、他の補助制度で対象とするリフォーム工事の請負工事契約が別である場合については、併用することができます。
請負工事が別であることに加え、工期が別であることを併用可の要件とする補助制度もあります。
なお、本事業と一体的に行う本キャンペーンの各種事業(先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業、賃貸給湯省エネ事業)については、補助対象が重複しない場合は併用可能です。
また、地方公共団体の補助制度であって、当該地方公共団体において「本事業への上乗せ分」を認めることとしている補助制度は併用可能です。
新築の場合は2025年11月28日以降に工事着手するもの(新築の場合は、基礎工事に着手、リフォームの場合はリフォーム工事に着手するもの)を対象とすることとしております。
国または自治体、事務局などから申請前の消費者に直接ご連絡し、事前手続きのための手数料の支払いや振込みを求めることは絶対にありません。また、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
実施義務の無い、その他の技能者についての取組状況を回答してください。
本事業では、工事請負契約を締結して行う工事に限り補助の対象としています。屋号の有無にかかわらず、個人事業主は個人に該当します。
発注者と受注者が同一人格である場合、契約は成立しないため認められません。
なお、発注者が、自己の経営する法人(異なる人格)である工務店に工事を発注する(契約が成立する)場合には対象になります。
なお、乙が個人であり、本人が自署する場合は、押印不要です。
法人の場合は、契約書の締結者と同じ者が記名し社印を押印してください。法人としての締結に個人印は認められません。
個人事業主の場合、実印(事業者登録申請書と同じ印)を押印してください。
補助の対象となる契約を締結できる役職者が締結してください。
追加等の必要がある場合は、別途、覚書等を作成し締結してください。
なお、必ずしも訂正印は必要ありませんが、双方で合意した書類(同じ内容のもの)を、それぞれ保管する必要があります。
なお、トラブルを避けるために予め手数料について確認、記載を求めるもので、手数料を設定することを推奨しているものではありません。
補助事業者は、共同事業者へ請求する金額や内容について事前によく説明し、両者で合意した内容を記載してください。
・省エネ性能表示制度について共同事業者へ説明してください。
・補助対象工事を含む契約に含まれる工事について、省エネ性能ラベル等を発行し、共同事業者が受け取るところまでを行ってください。(共同事業者は受け取りを拒否しないでください)
・省エネ部位ラベルが発行できない工事である場合は、発行できない理由とともに省エネ部位ラベルの概要について正しく説明を行ってください。
対象住宅の「住戸」について評価したラベルであれば、「自己評価、第三者評価」いずれでも構いません。
共同事業者と取り決めたラベルを発行してください。
省エネ部位ラベルを発行する際、窓もしくは給湯器は必須項目です。新築時や過去のリフォームによって行われた個々の工事(設備)について記載することは任意です。性能が確認できる工事(製品)のみチェックを行ってください。
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