
千葉県匝瑳市では、外壁塗装工事に助成金の支給が受けられます。(匝瑳市住宅リフォーム補助事業)
このページでは、受付期間・受付場所・募集件数・対象工事・対象者・助成金額・助成金申請の流れなどをわかりやすく紹介しています。
助成金に関するよくある質問、計算例、その他お得な制度に関しては『外壁塗装の助成金(補助金)都道府県別一覧』ページをご覧ください。
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受付期間(先着順)
令和7年6月25日(水)8時30分から
対象工事
- 既存住宅の増築工事、改築工事及び減築工事
- 台所、浴室、洗面室、トイレの改修工事
- 給排水衛生設備工事
- 給湯設備工事
- 換気設備工事
- 電気設備工事
- ガス設備工事
- オール電化住宅工事
- 屋根のふき替え、塗装工事及び防水工事
- 外壁の張り替え、塗装工事
- 部屋の間仕切りの新設、変更工事
- 床、内壁、天井の張り替え、塗装等の内装工事
- 床、壁、窓、天井、屋根の断熱工事
- ふすま紙及び障子紙の張り替え、畳の取り替え(表替え、裏返しを含む。)
- 雨どい等の取り替え及び修理
- 建具、開口部の取り替え及び新設工事
- 造作家具工事
- バリアフリー改修工事
- 防音工事
- 既存住宅の解体工事
対象外工事
- 合併処理浄化槽の設置工事(環境生活課で別補助制度あり)
- 太陽光発電システム設置工事(ゼロカーボン推進課で別補助制度あり)
- 店舗、工場、事務所、車庫、物置、倉庫その他の居住以外の部分に係る工事
- 外構、庭、門扉、塀又は整地工事
- 住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラス、ウッドデッキその他の開放型施設の設置工事
- 植栽、剪定その他の植栽工事
- 雨水浸透ますの設置及び雨水タンク設備の設置工事
- 防犯ライト、防犯カメラその他のセキュリィティシステムの設置工事
- 消防設備、防災用品の購入及びその設置工事
- 住宅構造の改修工事を伴わない機器・備品等の購入及びその設置のみの工事
- 家具の固定のための器具購入及び取付工事
- シロアリ駆除その他の防虫、消毒を目的とした薬剤の散布及び塗布
- ハウスクリーニング及び排水管の清掃
- 公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事
- 他の補助制度等を利用する工事(介護保険制度又は障害者福祉制度の対象となる改修工事、長期優良住宅化リフォーム推進事業その他の補助を利用される場合は重複しないよう御注意ください。)
- 書類作成費、電力申請料その他の事務費
- 設計費、工事監理費及び工事中の移転費用
対象者
- 住宅の所有者または所有者の2親等以内の親族で、そこに住民登録がありかつ居住している人
- 補助金交付後10年以上居住する意思を持っている人
- 所有者および申請者の世帯全員が市税および国民保険税に未納が無いこと
- 暴力団および暴力団員と関わりがないこと
- 対象住宅において所有者および所有者の2親等以内の親族がこの補助金の交付を受けていないこと
助成金の額:10分の1以内(上限20万円)
工事金額(税抜き)の10分の1(上限20万円。千円未満の端数は切り捨て)
匝瑳市住宅リフォーム補助事業金申請の流れ
必ずリフォーム工事を実施する前に申請手続きをしてください!
-
- 1
- 事前相談(都市整備課)
-
- 2
- 施行業者の選定
-
- 3
- 補助金交付申請書の 作成・提出
-
- 4
- 補助金交付申請書作成・提出
-
- 5
- 交付決定通知書受理
-
- 6
- 契約・工事発注
-
- 7
- 報酬の支払い
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- 8
- 補助金実績報告書の作成・提出
-
- 9
- 確定通知受理
-
- 10
- 補助金交付請求書の作成・提出
-
- 11
- 補助金の受理
よくある質問
どのような住宅が対象になりますか。
新築から10年以上経過していて、今回の補助対象と重複する補助を受けていない住宅が対象です。ただし、補助対象工事箇所が重複しない場合は、対象となります。
中古住宅を購入し、住み始めてから10年以上経過していませんが対象と
なりますか。
なりますか。
当該住宅が、新築から10年以上経過している場合は対象となります。
新築日から10年の経過はどのように確認したらよいですか。
固定資産税評価証明書や固定資産税納税通知書(課税明細書)の建築年次又は登記簿謄本その他書面で記載されている建築年月日等により確認します。
築25年の母屋に5年前に増築工事を行っている住宅で、外壁の全面塗装する工事の場合は、対象となりますか。
新築から10年以上経過していない増築部分は、対象となりません。増築部分の経費は、補助金対象工事費から除いてください。
賃貸住宅や会社等の事務所をリフォームする場合は、対象になりますか。
対象になりません。
車庫や店舗は、対象になりますか。
対象になりません。
二世帯住宅は、対象になりますか。
対象になります。ただし、1住宅として取り扱いますので、本補助金の交付は1回のみとなります。
同じ敷地内に子供が所有する別棟がありますが、母屋とそれぞれに申請できますか。
土地や建物の状況等によって取り扱いが異なりますので、市役所都市整備課(電話:0479-73-0091)までお問い合わせください。
3年前に築10年の中古住宅を購入し、「転入者マイホーム取得奨励金」をもらっていますが、住宅リフォーム補助を受けることはできますか。
転入者マイホーム奨励金の交付の対象となった住宅は、当該奨励金の交付から起算して10年間は本補助金の対象になりません。
申請者は誰になりますか。
補助対象住宅の所有者又は所有者の2親等以内の親族で、現にその住宅に居住している方(住民登録のある方)が申請できます。なお、申請者は補助金の交付から10年以上その住宅に居住していただく必要がありますので、転居等の予定がある方は申請できません。
登記名義人(所有者)が亡くなり、所有権移転登記が済んでいない場合でも、補助の申請はできますか。
補助対象住宅の所有者の2親等以内の親族で、現にその住宅に居住している方(住民登録のある方)がいる場合は、申請することができます。
税金の滞納がある場合に、補助金の申請はできますか。
申請の時点で、リフォームをする住宅の所有者の世帯全員及び申請者の属る世帯全員の市税及び国民健康保険税に滞納がある場合は、申請できません。
工事が終わっている、又は工事中の場合でも対象になりますか。
補助金交付決定前に工事を始めた場合は、対象になりません。
新築工事は、対象になりますか。
対象になりません。
市内施工業者とはどのような業者のことですか。
匝瑳市内に本店、支店又は営業所を有する法人のほか、匝瑳市内に住所を有する大工さんその他の個人事業主も含まれます。見積書の依頼の前に匝瑳市内に所在していることを業者に確認してください。
複数の業者によるリフォーム工事は対象となりますか。
市内施工業者が施工する補助対象工事は対象になります。申請に当たっては、複数の工事見積書をまとめた上で、申請してください。市内施工業者が施工する補助対象工事費を合わせて20万円以上(税抜き)であれば補助の対象となります。
なお、匝瑳市外の施工業者が施工する部分は、補助の対象となりませんので、対象工事から除外した上で申請してください。
なお、匝瑳市外の施工業者が施工する部分は、補助の対象となりませんので、対象工事から除外した上で申請してください。
解体撤去費用は、対象になりますか。
解体撤去のみであれば対象となりません。なお、補助対象工事に伴い生ずる撤去工事費用は対象になります。
店舗等併用住宅の屋根や外壁の全面改修をする場合の補助対象工事費の計算方法はどうなりますか。
居住する部分のみ対象となります。床面積等の按分により算定してください。
(例:屋根ふき替え工事費200万円 延床面積120㎡、居住部分90㎡、 )
対象工事費:90㎡/120㎡ × 200万円 = 150万円
(例:屋根ふき替え工事費200万円 延床面積120㎡、居住部分90㎡、 )
対象工事費:90㎡/120㎡ × 200万円 = 150万円
建築業を営んでいるので、自分でリフォーム工事を行う場合は対象になりますか。
対象となりません(世帯員が経営する法人が施工する場合も対象となりません。)。同様にDIYによるリフォームも対象となりません。
申請者が自ら資材を購入し、施工を市内施工業者が行う場合は対象となりますか。
自ら購入した資材の購入費は対象となりません。また、市内施工業者が請け負った工事の施工費は対象となりますので、見積書にその旨を記載してください。
他の補助金の交付を受ける予定ですが、対象となりますか。
本補助金の補助対象となる工事と重複する場合は対象となりません。
他の補助金の対象となるリフォーム工事の請負契約が別の場合で、工事箇所が重複しない場合は対象となります。(こどもみらい住宅支援事業、こどもエコすまい支援事業、介護保険制度、障害者制度、長期優良住宅化リフォーム推進事業その他の補助を利用される場合は重複しないよう御注意ください。)
他の補助金の対象となるリフォーム工事の請負契約が別の場合で、工事箇所が重複しない場合は対象となります。(こどもみらい住宅支援事業、こどもエコすまい支援事業、介護保険制度、障害者制度、長期優良住宅化リフォーム推進事業その他の補助を利用される場合は重複しないよう御注意ください。)
リフォーム工事に併せて、耐震補強の工事を行いたいと考えていますが、リフォーム補助の申請は可能ですか。
他の補助金と重複しない場合は、補助対象になります。なお、匝瑳市では、昭和56年以前の木造住宅の耐震改修工事を行う場合には、リフォーム補助より有利な補助制度を用意しておりますので、事前に都市整備課管理班(電話:0479-73-0091)まで御相談ください。
渡り廊下の設置は対象となりますか。
住居部分(母屋)と住居部分(離れ)を接続する渡り廊下で、屋根と壁で構成されたもの(室内型)であれば対象となります。ただし、住居部分と附属屋(車庫や倉庫などの非住居部分)などを接続するものや、屋根のみで構成されたもの(開放型)の渡り廊下は対象になりません。
キッチンの改修工事に伴う給排水設備や給湯設備の取替は、対象になりますか。
他の対象工事に伴う設備の取替であれば対象となります。
ガラスが破損しているため交換する場合は、対象になりますか。
ガラスのみを交換する場合は、対象になりません。ただし、建具・開口部の取替に併せて設置する場合や、窓の断熱改修工事によるガラスの取替は対象となります。
カーテンやブラインドのみの設置や取替は、対象になりますか。
対象になりません(カーテンレールの取付を伴う場合においても対象になりません。)。内装工事(床、内壁、天井の張替、塗装その他の工事)に伴う取替や新設は対象となります。
問い合わせ先
都市整備課 管理班
TEL:0479-73-0091
FAX:0479-72-1117
https://www.city.sosa.lg.jp/page/page002386.html
千葉県匝瑳市八日市場ハ793番地2本庁3階