
福岡県鞍手郡鞍手町では、商業の振興及び活性化を図るための一環で外壁塗装工事に助成金の支給が受けられます。(鞍手町商業店舗リフォーム補助金)
このページでは、受付期間・受付場所・募集件数・対象工事・対象者・助成金額・助成金申請の流れなどをわかりやすく紹介しています。
助成金に関するよくある質問、計算例、その他お得な制度に関しては『外壁塗装の助成金(補助金)都道府県別一覧』ページをご覧ください。
▼リアルタイムで算定できるのはココだけ
受付期間(先着順)
令和7年6月2日(月曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで
応募多数の場合は抽選を行います。抽選は7月上旬に鞍手町役場で行う予定です。
対象工事
- 店舗の内装工事
- 店舗の外装工事
- 建物と一体的な什器、備品の購入に係る経費
- 店舗の看板設置工事
- 店舗の駐車場整備工事
- 補助金の交付決定前に契約、発注、購入されたもの
- 交付決定のあった日の属する年度の3月末までに支払いが完了 していない経費
- 各種手続費用 (手数料 、収入印紙等 )
- 社会通念上、不適切 と認められる経費
対象者
- 鞍手町商工会の支援を受けて、決算書・収支内訳書等を基に事業計画書及び収支予算書を作成すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号 )第2条第5項及び13項に規定する営業及び当該事業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
- 鞍手町商業店舗リフォーム補助金交付要綱(第2条第1項第4号)に規定する町税等及び町外に住所を有する事業者にあっては当該住所地における市町村税に滞納がないこと。
- 鞍手町暴追条例に規定する暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でない者、又は暴力団員等であった者で暴力団員等でなくなった日から5年を経過した者であること。
- 賃借物件をリフォームする場合は、所有者から同意を得ることができること。
助成金の額
通常枠 :既に事業をしている方は2分の1(上限25万円)
創業枠 :これから事業を始める方は5分の3(上限35万円)
1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。
申請時に必要な書類
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 店舗等の位置図
- 店舗等の所有権が確認できるもの
- 賃貸借契約書及び所有者からの同意書(賃貸借物件の場合に限る)
- 市町村税に滞納がないことが確認できる証明書
- 誓約書
- 補助対象工事に係る経費の積算根拠書類の写し
- 補助対象工事の設計書の写し
- 補助対象工事の施工前の状況写真
- 営業許可が確認できる書類の写し(許認可が必要な業種に限る)
- その他町長が必要 と認める書類
鞍手町商業店舗リフォーム補助金申請の流れ
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- 1
- 事前相談(工振興係、又は鞍手町商工会)
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- 2
- 事業計画、収支予算書の作成
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- 3
- 住宅費、引越費用、リフォーム費用の支払い完了
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- 4
- 補助金交付申請
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- 5
- 補助事業者の決定
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- 6
- 工事の着手
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- 7
- 実績報告書の提出
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- 8
- 補助金の確定
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- 9
- 補助金の交付
助成金申請の注意点
□交付決定を受けてから申請年度の3月31日 までに事業を完了しなければなりません。
□事業の完了とは、交付申請 をしたものすべてが完了(支払い等も含む)し、実績報告書を町に提出することをいいます。工事等が遅延し、事業が実施期間内に完了しない場合は、未了部分に係る補助 金 を受け取 ることができません。
□補助対象工事に係る経理の収支状況を記載した会計帳簿その他関係書類を整理し、補助対象工事の完了 した日の属する会計年度の翌年度から起算 して5年間保管 してください。
□補助対象工事は予算の範囲内で行われます。よって、交付申請額が必ずしも交付決定額 となるものではありません。
□補助対象工事の完了 した日の属する会計年度の翌年度から起算 して5年間に、次のいずれかに該当する場合は、決定 した当該補助金の全部若 しくは一部の決定の返還を求めることができます。
ア、営業の本拠を町外へ移転したとき
イ、リフォームした店舗等を交付目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保にしたと認められたとき
よくある質問
問い合わせ先
産業振興課商工振興係担当
電話:0949-42-2111
ファクス:0949-42-5693
https://www.town.kurate.lg.jp/syouhi/syogyotenp_reformhojyokin.html
福岡県鞍手郡鞍手町大字中山3705番地