野木町で外壁塗装に使える助成金情報(令和7年度)

栃木県下都賀郡野木町では、空き店舗・空き家を対象に外壁塗装工事に助成金の支給が受けられます。(野木町定住促進補助金・空き家バンクリフォーム補助金)

このページでは、受付期間・受付場所・募集件数・対象工事・対象者・助成金額・助成金申請の流れなどをわかりやすく紹介しています。

助成金に関するよくある質問、計算例、その他お得な制度に関しては『外壁塗装の助成金(補助金)都道府県別一覧』ページをご覧ください。

受付期間(先着順)

空き家バンクによる売買契約を締結した日もしくは同意が書面で得られた日から2年間。

契約が成立してから補助対象となります。

リフォーム工事・家財処分ともに契約締結後の申請はできません。

下記の売買の契約又は同意については、空き家バンクによるもののみ対象となります。

対象工事

  • 基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕又は補強工事
  • 間取りの変更等の模様替えを行う工事
  • 屋根、外壁、天井、内壁、床、外建具等の断熱改修工事
  • バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等)
  • 屋外修繕工事(バルコニー、雨樋等)
  • 屋内修繕工事(壁紙張替え、畳替え、内建具、トイレ、風呂等)
  • 設備改修(システムキッチン、洗面台、トイレ等)
  • 給排水管の修繕工事
対象外工事
  • 新築工事
  • 設計費、確認申請手数料等
  • 併用住宅の居住以外の部分のリフォーム工事
  • 物置、車庫、カーポート等の工事
  • 造園、門扉、塀、ウッドデッキなどの工事
  • 植樹、剪定等の植栽工事
  • 下水道接続、合併処理浄化槽工事
  • 電話、インターネットなどの配線工事
  • アンテナ設置等の工事
  • 太陽光発電、太陽熱利用設備の設置工事
  • 雨水浸透ます、雨水タンク設備の設置工事
  • 家電製品設置工事(エアコン、照明器具等)
  • 暖房器具等の設置
  • ガス瞬間湯沸器等の設置
  • 家具、調度品の購入・設置
  • 防犯カメラ・ライト等の設置工事
  • ガスコンロ、IH(電磁)調理器のみの設置、入れ替え
  • カーテン、ブラインドの設置
  • 防災、消防設備・用品の設置工事(火災報知器、ガス警報器等)

対象者

(1)空き家バンクの物件登録者・利用登録者共通

・市区町村税の滞納のない方

・補助金の申請時点で、空き家バンクによる売買の契約又は同意を得る必要があります。(物件の所有権移転前に利用登録者がリフォーム補助を申請する場合や利用者が家財の撤去・処分を申請する場合は物件登録者の同意書提出が必要です。)

(2)空き家バンクの物件登録者

・利用登録者に物件の所有権を移転するまでの期間、適正に維持・管理する方

(3)空き家バンクの利用登録者(物件登録者の3親等以内の親族を除く)

・補助金実績報告の日までに補助対象空き家の所在地へ住民票を異動する方

・野木町結婚新生活支援事業補助金で住宅のリフォーム補助を受けていない又は受ける予定のない方

・補助対象空き家に住所を異動した日から 10 年以上居住することの誓約が必要となります。

助成金の額:2分の1(上限50万円)

(1)補助率:工事費等の2分の1

(2)限度額:リフォーム工事50万円

家財処分10万円

(3)支払い:補助金の支払いは、申請者名義の口座振替のみ

(4)その他:他の補助金(耐震改修補助制度、介護保険等による住宅改修制度等)を受けている場合でも補助の申請は可その場合は、リフォーム等に要した費用から、他に交付を受けた補助金にかかる経費を差し引いた額を補助対象費

野木町定住促進補助金・空き家バンクリフォーム補助金の流れ

  • 1
    空き家バンクへの物件登録・利用登録
  • 2
    補助金交付申請書提出
  • 3
    受付・審査
  • 4
    補助金交付決定通知書提出
  • 5
    契約締結・工事着手
  • 6
    工事完了
  • 7
    補助金実績報告書提出
  • 8
    補助金交付額確定通知書送付
  • 9
    補助金交付請求書提出
  • 10
    補助金の交付

申請時に必要な書類(リフォーム)

  • 交付申請書
  • 工事等に係る経費の明細書及び見積書の写し
  • リフォーム等を行う住宅の外観及び工事施工予定箇所の写真
  • 売買契約書の写し又は売買の同意書
  • リフォーム工事に係る物件登録者の同意書
  • 世帯全員分の住民票の写し
  • 世帯全員分の市区町村民税の納税証明書
  • 誓約書兼同意書
  • その他町長が必要と認める書類

助成金申請の注意点

○補助金の交付については補助の種類ごとに、1住宅又は同一人につき1回限りとしていますので、物件登録者の方は補助申請の時期について十分ご検討ください。

○利用登録者は、物件登録者への説明を十分に行ってから了承を得たうえで申請を行ってください。

○申請時又は実績報告時に必ず売買契約書の写しを添付していただきます。なお、理由のいかんにかかわらず契約書の提出がない場合は、補助金の支払いができませんのでご了承ください。

○工事内容等を変更又は取り消しをする場合は、補助金変更交付申請書を提出し、承認を受けてください。

○リフォーム工事・家財処分によるトラブルに関して、野木町では一切関知できません。

○ローズタウン等の各地区計画区域につきましては、リフォーム工事等の際に基準が定められており、町への届出等が必要な場合もありますのでご相談ください。

問い合わせ先

未来開発課(移住定住係)

電話:0280-57-4178

https://www.town.nogi.lg.jp/ijyu/ijyu_live/live_shien/page002789.html

栃木県下都賀郡野木町大字丸林571