那須烏山市の外壁塗装助成金情報(令和8年3月31日まで)

栃木県那須烏山市では、外壁塗装工事に助成金の支給が受けられます。(那須烏山市住宅リフォーム助成金)

このページでは、受付期間・受付場所・募集件数・対象工事・対象者・助成金額・助成金申請の流れなどをわかりやすく紹介しています。

助成金に関するよくある質問、計算例、その他お得な制度に関しては『外壁塗装の助成金(補助金)都道府県別一覧』ページをご覧ください。

対象期間

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで

対象工事

  • 既存住宅に新たな居住部を建て増すなど、増築工事
  • 既存住宅の店舗部を居住部に改造するなど、改装工事
  • 既存住宅の敷地内で、既存住宅の隣に離れを新築する工事
  • 既存住宅の一部を解体し、代わりの居住部を建築する工事
  • 既存住宅、居住部面積を減少する減築工事
  • 基礎修繕、柱・筋交いの補強工事等の耐震改修工事
  • 床・内壁クロスの張替え、畳(和室)の取替え・表替え
  • 建具(ドア、ふすま、障子、雨戸等)の新設・交換
  • 造り付け収納の設置、居室等の間取り変更など、改装工事
  • 玄関スロープや廊下手すり設置、段差解消など、バリアフリー工事
  • 断熱工事、防音工事
  • キッチン、浴室、トイレ、洗面の新設・改修工事
  • 給排水衛生設備工事
  • 電気設備工事
  • ガス設備工事
  • 換気設備工事
  • 給湯設備工事
  • オール電化工事
  • 屋根の塗装、防水、カバー・葺き替え工事
  • 雨樋修繕工事
  • 外壁の塗装、カバー・張替え工事
  • サッシ交換、窓ガラス修繕工事
  • 公共下水道・合併浄化槽への接続工事
  • リフォーム工事に伴う解体処分費用・足場費用
対象外工事
  • リフォーム工事の設計費、建築確認申請手数料
  • 敷地の変更造成整備費
  • 材木など、工事用材料費
  • 造園、門、舗装など外構工事
  • 倉庫、車庫など住宅以外の建物の工事費
  • ウッドデッキ、バルコニー(後付け型)の設置工事
  • 電話・インターネット光回線の配線工事、アンテナ工事
  • 冷暖房設備の設置(家電製品設置)
  • 太陽光パネルの設置工事
  • シロアリ駆除など薬剤散布。ハウスクリーニング

(1) 市内に本社、支社がある会社又は、市内に住所を有する事業者であり、市に入札参加資格者名簿又は小規模工事等契約希望者制度に登録した施工業者の工事であること。

(2) リフォーム工事に要する費用から対象外経費及びその他補助金等を除いた後の工事費が30万円以上(消費税等を含む)であること。

(3) 公共下水道、農業集落排水処理施設等の接続工事。

(4) 令和8年3月31日までに完了するリフォーム工事であること。

対象者

  • 那須烏山市内に存する住宅であること
  • 貸付けに係る住宅でないこと
  • 建築後5年を経過している住宅であること
  • 過去5年以内において、この規程又は那須烏山市住宅リフォーム助成金交付規程による助成を受けたことがある住宅でないこと
  • 過去5年以内において、那須烏山市災害復旧等支援金交付規程に規定する災害復旧等支援金の適用を受けたことのある住宅でないこと

助成金の額:10%(上限10万円)

リフォーム工事の補助対象経費の10%以内の額で、最大10万円を補助します。

那須烏山市住宅リフォーム助成金申請の流れ

  • 1
    交付申請書類の提出
  • 2
    申請書類の受付
  • 3
    交付決定
  • 4
    工事開始
  • 5
    工事完了後、実績報告書の提出
  • 6
    実績報告書の受付
  • 7
    補助金額の決定
  • 8
    交付請求
  • 9
    交付請求書の受付
  • 10
    補助金の受け取り

申請に必要な書類

  • 交付申請書(別記様式第1号)
  • 市税等納付状況確認承諾書(別記様式第2号)
  • 所有者の同意書(別記様式第3号)
  • 住民票謄本(続柄あり)
  • リフォーム工事を行う住宅の案内図、間取り図
  • リフォーム工事に係る費用の見積書の写
  • リフォーム工事に着手する前の施工予定箇所の写真
  • 対象住宅の所有状況が確認できる書類(課税明細書、登記事項証明書等の写)等
  • その他市長が必要と認める書類

よくある質問

どのような住宅が対象になりますか。
建築後5年を経過した賃貸ではない住宅が対象です。ただし、過去5年以内に住宅リフォーム助成金、空き家バンク住宅改修補助金、災害復旧支援金の適用を受けた住宅は対象になりません。
中古住宅を購入し、住み始めてから5年以上経過していませんが対象になりますか。
当該住宅が、新築から5年以上経過している場合は対象になります。
新築日から5年の経過はどのように確認したらよいですか。
固定資産税納税通知書(課税明細書)の建築年次又は登記簿謄本等に記載されている建築年月日などで確認できます。
築 25 年の母屋に4年前に増築工事を行っている住宅で、外壁の全面塗装をする工事の場合、対象になりますか。
母屋の部分は対象となりますが、新築から5年以上経過していない増築部分は、対象になりません。
賃貸住宅や会社等の事務所をリフォームする場合は、対象になりますか。
対象になりません。
車庫や外構工事、ウッドデッキ、エアコン設置、店舗は対象になりますか。
対象になりません。
二世帯住宅は対象になりますか。
対象になります。ただし、1住宅として取り扱いますので、本補助金の交付は 1 件のみになります。
同じ敷地内に子供が所有する別棟がありますが、母屋とそれぞれに申請できますか。
土地や建物の状況などによって取り扱いが異なりますので、市役所都市建設課(電話:0287-88-7118)までお問い合わせください。
3年前に築 10 年の中古住宅を購入し、「子育て世帯応援・IJU 促進住宅取得奨励金」をもらっていますが、住宅リフォーム補助を受けることはできますか。
子育て世帯応援・IJU 促進住宅取得奨励金の交付の対象となった住宅は本補助金の対象になります。ただし、過去5年以内に住宅リフォーム助成金、空き家バンク住宅改修補助金、災害復旧支援金の適用を受けた住宅は対象になりません。
申請者は誰になりますか。
補助対象住宅の所有者又は所有者の2親等以内の親族で、現にその住宅に居住している方(住民登録のある方)が申請できます。
登記名義人(所有者)が亡くなり、所有権移転登記が済んでいない場合でも、補助の申請はできますか。
補助対象住宅の所有者の2親等以内の親族で、現にその住宅に居住している方(住民登録のある方)がいる場合は、申請することができます。
税金の滞納がある場合でも補助金の対象になりますか。
申請の時点で、リフォームをする住宅の所有者の世帯全員及び申請者の属する世帯全員の市税及び使用料等に未納がある場合は、対象になりません。必ず、市税等の納付を行ってからの申請をお願いします。
工事が終わっている、もしくは工事中の場合でも対象になりますか。
補助金交付決定前に工事を始めた場合は、対象になりません。
新築工事は対象になりますか。
対象になりません。
市内施工業者とはどのような業者のことですか。
那須烏山市内に本店、支店もしくは営業所を有する法人のほか、那須烏山市内に住所を有する大工さんなどの個人事業主も含まれます。見積書の依頼の前に那須烏山市内に所在していることを業者に確認してください。
複数の業者によるリフォーム工事は対象になりますか。
市内施工業者が施工する補助対象工事は対象になります。申請にあたっては、複数の工事見積書をまとめた上で、申請してください。市内施工業者が施工する補助対象工事費が 30 万円(税抜き)以上であれば補助の対象になります。なお、那須烏山市外の施工業者が施工する部分は、補助の対象になりませんので、対象工事から除外した上で申請してください。
解体撤去費用は対象となりますか。
解体撤去のみであれば対象となりませんが、補助対象工事に伴い生ずる撤去工事費用は対象になります。
店舗等併用住宅の屋根や外壁の全面改修をする場合の補助対象工事費の計算方法はどうなりますか。
居住する部分のみ対象となりますので、床面積等の按分により算定してください。
建築業を営んでいるので、自分でリフォーム工事を行う場合は対象になりますか。
対象になりません。同様に DIY によるリフォームも対象になりません。ただし、世帯員が経営する法人にて施工する場合は対象になります。
申請者が自ら資材を購入し、施工を市内施工業者が行う場合は対象になりますか。
自ら購入した資材の購入費は対象になりませんが、市内施工業者が請け負った工事の施工費は対象になりますので、見積書にその旨を記載してください。(記載例:資材は施工主支給)
他の補助金の交付を受ける予定ですが、対象になりますか。
市や県、国の他の補助金の交付を受ける場合でも対象になりますが、補助対象経費は他の補助金の交付額を除いた額となります。
渡り廊下の設置は対象になりますか。
住居部分(母屋)と住居部分(離れ)を接続する渡り廊下で、屋根と壁で構成されたもの(室内型)であれば対象になります。ただし、住居部分と附属屋(車庫や倉庫などの非住居部分)などを接続するものや、屋根のみで構成されたもの(開放型)の渡り廊下は対象になりません。
キッチンの改修工事に伴う給排水設備や給湯設備の取り替えは対象になりますか。
対象になります。ただし、ボイラーの修繕・交換のみの場合は対象になりません。
ガラスが破損しているため交換する場合は、対象になりますか。
対象になります。ただし、他の工事も含め 30 万円以上(税込み)の工事である必要があります。
カーテンやブラインドのみの設置や取り替えは対象になりますか
対象になりません。内装工事(床、内壁、天井の張り替え、塗装等の工事)に伴う取り替えや新設は対象になります。
申請書の受付は、先着順ですか。
先着順に受け付けし、当該年度の市の予算額に達した場合は、申請の受け付けを終了
します。
申請書等の手続きを市内施工業者が代行することは可能ですか。
可能です。
一事業者が請け負える件数の制限はありますか。
業者の請負件数については、特に制限をしておりません。
何年か後にまたリフォーム補助を受けることはできますか。
リフォーム補助を受けてから5年を過ぎた後に再び補助を受けることができます。
増築や改築などのリフォーム工事に伴い、建築確認申請を提出する必要がある場合には、手続きが必要ですか。
建築基準法の規定に基づき必要な手続きを行ってください。
工事内容を変更したい場合は、どのような手続きが必要ですか。
工事内容に変更が生じた場合は、その工事を始める前に、「住宅リフォーム助成金変更交付申請書」(別記様式第6号)に関係書類を添えて市に提出し、承認を得てください。ただし、対象工事費が増額になった場合でも、市の予算が予定額に達している場合は、補助金の増額はできません。
交付決定を受けましたが、やむを得ない事情によりリフォーム工事ができなくなりました。どのような手続きが必要ですか。
「住宅リフォーム助成金(変更)交付決定取消通知書」(別記様式第 11 号)による取り下げ手続きが必要になります。工事を中止する場合は、まず、都市建設課までお問い合わせください。
制度の詳細や、必要書類はどこでもらえますか。
那須烏山市役所都市建設課(南那須庁舎1階)窓口又は那須烏山市ホームページからダウンロードしてください。補助制度に係る不明な点については、都市建設課住宅グループ(電話:0287-88-7118)までお問い合わせください。
実績報告書はいつまでに、どのような書類の提出が必要ですか。
実績報告書は工事が終わり次第提出してください。令和6年度に行う工事は令和7年3月末日までに提出する必要があります。
補助金をもらった後に、やむを得ない事情により引っ越すこととなった場合は、どうしたらよいですか。
助成金の全部又は一部の返還を求める場合があります。詳細については市役所都市建設課住宅グループ(電話:0287-88-7118)までお問い合わせください。
補助金をもらった後、返還に該当するかどうかの確認はありますか。
以下の場合、助成金の全部または一部の返還を求めることがあります。
①虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したとき。
②助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
③その他助成金の交付を取り消すべき事由があると市長が認めたとき。
リフォーム現場を確認することはありますか。
原則として写真等により工事内容を確認しますが、必要に応じてリフォーム現場を確認する場合がありますので、ご協力をお願いします。

問い合わせ先

都市建設課 住宅グループ

電話:0287-88-7118

ファクス番号:0287-88-0572

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栃木県那須烏山市中央1-1-1