
神奈川県逗子市では、外壁塗装工事に助成金の支給が受けられます。(逗子市既存住宅断熱改修等省エネ対策費補助金)
このページでは、受付期間・受付場所・募集件数・対象工事・対象者・助成金額・助成金申請の流れなどをわかりやすく紹介しています。
助成金に関するよくある質問、計算例、その他お得な制度に関しては『外壁塗装の助成金(補助金)都道府県別一覧』ページをご覧ください。
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受付期間(先着順)
令和7年4月14日(月曜)~予算がなくなるまで
予算の上限に達した場合は終了します。
国や県が実施する補助金との併用が可能です。
対象工事
・太陽光線に含まれる近赤外線領域光を効率的に反射することにより、塗膜及び被塗物の温度上昇を抑える効果がある高日射反射率塗装を既存建築物の屋上、屋根及び外壁に塗布する工事。
・国内の第三者機関における日射反射率測定値が近赤外線領域において50%以上の未使用の塗料を使用すること。
ただし、以下の要件を満たすものとします。
- 逗子市内の既存住宅(工事完了後も補助対象者が常時居住するもの)であること
- 耐震性能を確保した住宅であること(昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工したもの又は現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されているもの)
- 導入する窓、ガラス、断熱材及び塗料が全て未使用品であること
- 補助対象工事を行った住宅に居住し、該当住所に住民登録があること
- 市税に滞納がないこと
- 逗子市暴力団排除条例第2条第1号から第3号まで及び第5号に規定するものでないこと
- 同一年度内に、「逗子市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金」の交付を受けていない又は受ける予定がないこと
対象者
- 逗子市内の既存住宅(工事完了後も補助対象者が常時居住するもの)であること
- 耐震性能を確保した住宅であること(昭和56年6月1日以降に建築確認を得て着工したもの又は現行の耐震基準に適合させる改修工事が施工されているもの)
- 導入する窓、ガラス、断熱材及び塗料が全て未使用品であること
- 補助対象工事を行った住宅に居住し、該当住所に住民登録があること
- 市税に滞納がないこと
- 逗子市暴力団排除条例第2条第1号から第3号まで及び第5号に規定するものでないこと
- 同一年度内に、「逗子市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金」の交付を受けていない又は受ける予定がないこと
助成金の額:3分の1以内(上限7万5千円)
補助対象経費に3分の1を乗じた額か「補助限度額(7万5千円)」のいずれか低い方の額とします。(ただし、千円未満の端数があるときは端数金額を切り捨てます。)
申請書類
- 補助金交付申請書
- 工事請負契約書又は見積書の写し
- 補助対象工事の仕様等
- 国等の補助金対象製品一覧
- 住宅の案内図
- 補助対象住宅を表示した関係図面
- 改修工事箇所の現況写真
- 設置同意書(該当者のみ)
- 賃貸借契約書の写し(該当者のみ)
- 当該住宅の所有者又は管理を委託されている事業者の同意書(該当者のみ)
- 建物の建築確認書等
逗子市既存住宅断熱改修等省エネ対策費補助金申請の流れ
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- 1
- •申請書等の提出
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- 2
- 申請書の受理、審査、交付決定の通知
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- 3
- 補助事業の着手、完了
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- 4
- 完了報告書の提出
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- 5
- 完了報告書の受理、審査
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- 6
- 交付金額確定の通知
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- 7
- 交付請求書の提出
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- 8
- 補助金の振り込み
注意点
① 市内に転入する申請者は、補助事業を実施する年度の3月15日(完了報告)までに、補助対象設備の設置された住宅において、逗子市の住民登録をする必要があります。
② 補助金の申請者以外に、補助対象工事を施工する住宅の所有者がいる場合は、その全ての所有者の同意を書面で得る必要があります。「設置同意書(第4号様式)」
③ 賃借人が申請する場合は、住宅の所有者又は管理を委託されている事業者の同意を書面で得る
必要があります。
④ 補助を受けた補助対象設備は、5年経過する前に市長の承認を受けないで処分することはできま
せん。また、市長の承認を受けて処分した場合は、補助金の全部又は一部に相当する金額を納付
していただくことがあります。
⑤ 風致地区内にある住宅は屋根・外壁塗装に使用する塗料の色彩に制限がありますので、事前にご
相談ください。
問い合わせ先
環境都市部環境都市課
電話:046-872-8123
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kurashi/kankyo/1007555/1008517.html
神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号