リフォームローンは金融機関の中でも比較的審査のゆるい融資制度ですが、それでも永住権のない外国人は対象外としているところが多いのが現状です。
永住権とは、外国人が滞在している国で在留期間を制限されずに住み続けることができる権利のことです。
永住権がある外国人は日本人同様にリフォームローンの審査を受けることが可能です。
このページでは永住権のない外国人がリフォームローンを借りるための方法を紹介していますので、参考にご覧ください。
記事サマリー
日本人の配偶者にリフォームローンを組んでもらう
日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
永住許可に関するガイドライン
基本的に外国人は日本人を配偶者にして3年が経過すると永住権が得られるようになりますが、3年未満では永住権の権利がありません。
結婚して3年未満でリフォームローンを組みたい時は、日本人の配偶者を名義人にして申し込むようにしましょう。
この場合、当たり前ですが契約人となる配偶者は各金融機関の条件(前年度税込年収・勤続年数、年齢など)を満たしている必要があります。
この方法が永住権のない外国人がリフォームローンを借りる最も簡単な方法です。
母国に本店がある金融機関でリフォームローンを申し込む
日本国籍を有する自然人及び合法な在日居留資格を有する中国籍の方。在日居留資格を有さない中国籍の自然人は、当行で関連口座を開設すると共に、原則50%以上の頭金が必要となり、貸出期間は15年以内です。
中国銀行
母国に本店がある金融機関でリフォームローンを申し込むのも日本に永住権のない外国人にとって有効な方法です。
例えば、中国第3の商業銀行と言われる中国銀行のリフォームローン(個人向け住宅ローン)は、頭金が50%以上が必要になるなど条件的には厳しいですが日本に永住権のない人(中国籍)も対象とされています。
窓口は日本の支店です。
頭金(自己資金)を多めに用意する
リフォームローンに限らず一般的にローン制度は、借り入れの金額が多くなるほど求められる審査(条件)が厳しくなります。
そのため、借り入れするリフォームローン金額に対して頭金(自己資金)を多めに用意する事で永住権のない外国人でも審査を受けられることがあります。
頭金(あたまきん)とは、リフォームローン代金のうち、一番最初に現金で支払う金額のことです。
頭金の額については多ければ多いほど有利になりますが、最低でも3割ほどの頭金が必要です。
ただし、頭金の有無だけでは永住権のない外国人は対象外とされてしまう金融機関も多いです。
永住権以外の基本的なリフォームローンの条件を高水準で満たすことが望ましいです。
外国人のリフォームローン本人確認書類
リフォームローンの審査には本人確認書類が必要になりますが、外国人の場合の本人確認書類はパスポートと在留カードです。(永住権がある場合は特別永住者証明書)
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
在留資格欄に日本滞在の目的が記載されています。
平成24年(2012年)7月9日から改正入国管理法が施行され、外国人登録制度が廃止されたため、それまで外国人の本人確認書類として使われてきた外国人登録証明書は使えなくなりました。
外国人登録証明書しか持っていない外国人は在留カードの発行が必要になるので、地方入国管理局にて切り替えを行ってもらいましょう。
外国人にも優しいリフォームローン
永住権がある場合は特別永住者証明書です。
5割以上必要になる金融機関もあります。
- 日本に居住している方
- 日本語で意思疎通可能な方
- 勤続年数2年以上の方
- 前年度税込年収
- 在住期間が5年以上ある方
- 保証会社の保証を受けられる方
- 年齢
基本的に永住権のない外国人はリフォームローン審査において厳しい見方をされますが、今回紹介した方法であれば借りられない事はありません。
また、外国人に比較的優しいリフォームローン(ヌリカエローンなど)もあるので、そのようなリフォームローンを活用する事をおすすめします。
ヌリカエローンについては別ページの『審査に通りやすいリフォームローン『ヌリカエローン』とは?』をご覧ください。
その上で勤続年数は長いほど有利ですし、年収は高いほど有利ですし、自己資金は多めに用意できたほうが有利にリフォームローンを組むことができます。
リフォームローンを使えば毎月数千円の支払い(低金利)でリフォームをすることができるので、永住権がないからと言って諦めずに条件を満たして審査してもらいましょう。
#リフォームローン #永住権