残念なことですが外壁塗装業界は法外な価格や杜撰な工事・強引な勧誘行為などを繰り返す悪徳業者が存在します。
『公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの統計年報2023』によると、2022年はリフォームに関するトラブルの相談は12,243件と直近20年で一番多い結果となっています。
外壁塗装の業界は不透明な部分が多い業界です。
例えば、本来3回塗らなければいけない塗料を業者都合で2回で終わらせてしまったり、指定した塗料を使わなかったり、塗装の乾燥時間を守らなかったりと、外壁塗装の全工程を消費者が完全に確認することができません。
またどこからどこまで悪徳業者と言った線引きも存在しないので、価格についても大体の相場があるだけで、最終的な価格は業者と消費者の合意によるところが大きいです。
このページでは外壁塗装の悪徳業者に引っかからないように、悪徳業者リストの見つけ方と悪徳業者がよく使う手口、悪徳業者の施工事例を紹介しますので、悪徳業者対策の参考にしていただければと思います。
記事サマリー
特定商取引法ガイドで外壁塗装の悪徳業者(処分事業者)を見る
消費者庁が運営している特定商取引法ガイドの国及び都道府県における外壁塗装悪徳業者では特定商取引法違反で処分を受けた事業者を掲載しています。
処分内容は、違反行為によって指示処分(業務改善の指示を受けること)と3か月・6か月・9か月の業務停止処分があります。
特定商取引法とは、事業者の違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。
強引な勧誘行為を行う悪徳業者は、特定商取引法第3条の2(訪問販売に対する規制)の再勧誘の禁止行為に該当します。
再勧誘の禁止行為では、営業をする事を伝えて勧誘を受ける意思を確認し、勧誘を受ける意思のない人に再度勧誘をすることを禁止しています。(勧誘目的等不明示、迷惑勧誘)
また、不実告知(顧客が契約締結を必要とする事情)も悪徳業者が取り締まりを受けやすい違反行為となっています。
ネガティブ情報等検索サイトで悪徳業者の行政処分履歴を見る
国土交通省が運営するネガティブ情報等検索サイトで過去の行政処分履歴を見るのも悪徳業者を見つけるのに有効です。
行政処分(行政行為)とは、行政手続法の定めに従って行政庁が行う命令のことです。
ネガティブ情報等検索サイトでは、ピンポイントで業者名(称号又は名称)を検索することができるので、気になっている業者が悪徳業者かどうか一発で判別できます。
その他、住所・代表者名でも検索することができます。
東京くらしWEBで行政処分事業者(悪徳業者)等一覧を見る
東京都の業者情報であれば、東京都生活文化スポーツ局が運営する東京くらしWEB(外壁塗装悪徳業者等一覧)も参考です。
東京くらしWEBの行政処分事業者等一覧では、年度ごとに特定商取引法に基づく処分の情報がまとめられています。
行政処分の内容はPDFでも詳しくまとめらています。
外壁塗装の悪徳業者が使う主な手口
- 契約した塗料以外の塗料を使って安く仕上げる
- 高齢者に訳も分からないまま高額な契約をさせる
- 断っているにも関わらず何度も勧誘を続けて契約するまで帰らない
- 外壁塗装工事が終わっているにも関わらず足場の撤去をしない
- 外壁や屋根の点検を名目で勧誘し、傷んでいると不実の告知をして不安をあおる
- 工事完了後に音信不通になる
- オリジナル塗料として安い塗料を法外な価格で販売する
- 契約後に高額な追加工事を請求する
- 工事費用を全額前払い(現金)要求する
- モニター価格と勧誘して高額な契約をさせる
- 手抜き工事(乾燥時間を守らない、適正な塗回数を行わない、塗装前の下処理を怠る等)をする
- 最初に高額な見積書を提案し、即決を条件に大幅な値引きをする
- クーリングオフに応じない
外壁塗装の悪徳業者が使う主な手口が上記13個です。
上記のような悪質な外壁塗装工事が日常的に行われていて、中には騙されている事にも気が付いていない人も多いです。
このような方法で勧誘や工事を受けたら、即刻断るか納得のいく説明を求めるようにしましょう。
場合によっては、クーリングオフも検討してください。
クーリングオフの詳しいやり方については別ページの『外壁塗装契約後の正しいキャンセル(クーリングオフ)のやり方』ページをご覧ください。
中には外壁塗装工事に取り掛かっているからクーリングオフには応じない(クーリングオフ妨害)といった悪徳業者が存在しますが、契約締結から約3カ月経過してからクーリングオフが認められた判例もありますので諦めずに行動しましょう。
悪徳業者の施工事例
これはセラミックの天然石調の塗材。
— (有)アタック塗研 藤原 (@Attack1969) November 18, 2019
半永久的に持ちますよ☝️✨
と、営業の人に進められて高いお金を払って外壁塗装した人も少なくはないと思いますが💦
表面は強くても下地処理がきちんと出来てなければ結末、こうなりますよ☝️😓
保証もしてくれません😓 pic.twitter.com/lnbUwPTE28
今回悪徳業者の施工で分かりやすかったのでツイッターを引用させていただきました。
設定によってはセンシティブな内容が含まれている可能性があるメディアと表示されてしまうかもしれませんが、タップで表示されるので是非ともご覧ください。
今回の施工事例は塗装前の下処理(高圧洗浄・ケレン作業)が甘いことで塗膜が完全に浮いてしまっている状態です。
外壁塗装のやっかいなところは、このような不具合が施工後にすぐに表れないことにあります。
たいていは半年程度経ってから不具合の症状が出始めるので、消費者も気が付きずらいです。
また、悪徳業者はこのような不具合が起きても補償対象外として対応してくれません。
この他、塗装がポロポロと落ちてくる、塗り忘れがある、塗料が周囲にまき散らされているなどいった悪徳業者の施工事例もあります。
消費者庁が公表する住宅リフォーム悪徳業者対策
消費者庁でも、訪問販売等による悪質な住宅リフォームに関する消費者トラブルの状況等に見て、『訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制に関する考え方』を策定し、新たに『特定商取引に関する法律等の施行について』(通達)の別添として追加する改正を令和4年6月22日付けで行っています。
訪問販売・電話勧誘において注意喚起が行われていますが、特に過量販売(かりょうはんばい)については特に注意が必要と呼び掛けています。
過量販売とは、消費者に必要以上のサービスや商品を販売する行為です。
外壁塗装の場合の過量販売は、同じ業者が何度も訪問して業者に勧められるまま繰り返し契約させられるケースなどが該当します。
同一住宅において床下・屋根・小屋裏・基礎・外壁の工事を1年間に累積3か所以上実施する場合なども過量販売に該当します。
外壁塗装の悪徳業者はあの手この手で勧誘してきますので必要のないもの、興味のないものはきっぱりと断りましょう。
悪徳業者かな?と感じたら消費者ホットライン188番に相談する
悪徳業者と感じることがあったらなるべく早く消費者ホットライン188番でアドバイスをもらうようにしましょう。
消費者ホットライン188番は、消費者庁が設けた電話相談窓口です。
現在全国には、消費生活センターが854か所(令和3年4月1日現在)ありますが、消費者ホットラインは全国共通の電話番号で、地方公共団体が設置している身近な消費生活相談窓口を案内してくれます。
土日祝日についても、市区町村や都道府県の消費生活センター等が開所していない場合には、国民生活センターで相談の補完をするなど、年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日利用することができます。
消費者ホットラインの電話番号は『188番』です。(ナビダイヤルサービスでも利用する事ができます。(0570-064-370番))
外壁塗装の悪徳業者が犯しやすい法律
氏名等の明示義務に違反する行為 |
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業者は勧誘前に氏名や訪問目的、物品やサービスの種類を明示しなければならないと特定商取引法第三条『訪問販売における氏名等の明示』で定められています。 リフォーム系の悪徳業者で多いのは、『◯◯電力のほうから来ました』など、さも電力会社の社員であるような言い回しをして自らの氏名や会社名を名乗らないことです。 |
再勧誘 |
勧誘活動は特定商取引法第三条2で『販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。』と定められています。 勧誘を断っているにもかかわらず、しつこい営業マンは再勧誘違反です。 |
役務についての不実告知 |
勧誘にあたって、不実告知(ふじつこくち)は特定商取引法第第十三条の二『不実の告知の禁止』で定められています。 不実告知とは、簡単には嘘の事実を伝えて、契約を急がせたり、契約の解除を妨げようとする行為です。 リフォーム系の悪徳業者では、クーリングオフはできないや大幅な値下げ(嘘のキャンペーン)などが不実告知にあたります。 |
債務不履行 |
債務不履行(さいむふりこう)では、契約内容にそぐわない外壁塗装工事が行われることをさします。 例えば、契約ではフッ素塗料を契約したにも関わらず実際にはシリコン塗料が使われることや、塗装するべき所が塗装されていない、塗り回数をごまかされたなどが該当します。 債務不履行は外壁塗装では特に多いトラブルです。 |
適合性原則違反 |
勧誘者は顧客の経験、知識、資金量、投資の意向・目的を調査してから勧誘することが特定商取引法第七条1項5号で定められています。 例えば、高齢者に必要のない高額な外壁塗装工事などが適合性原則違反にあたります。 |
勧誘目的等不明示 |
勧誘する者は、最初に勧誘目的であることを告げてから営業することが定められています。 外壁塗装では、近くで工事があったなどの挨拶から勧誘活動を行う営業マンがいますが勧誘目的等不明示で違法です。 |
外壁塗装悪徳業者まとめ
悪徳業者によってはクーリングオフに応じない業者もあります。
現在全国には、消費生活センターが854か所(令和3年4月1日現在)あります。
外壁塗装の悪徳業者を見つける方法と手口を紹介しましたが、このように見つけられる悪徳業者は氷山の一角です。
悪徳業者に引っかかってしまう方の特徴として、価格のみで判断する方がいます。
安いからと業者の実績などを確認せずに契約し、後々トラブルに巻き込まれるケースが多いです。
価格だけで判断することなく、業者の口コミや地域での実績、アフターサービスの確認を怠ることなく行いましょう。
手前味噌ではありますが、当サイトの外壁塗装業者一覧ページも第三者からのリアルな口コミを集めたものになりますので悪徳業者選定の役に立つと思います。
強引な勧誘を受けても即決せずに、必ず数社(出来れば3社以上)で見積もりを取り寄せて、各社の価格とサービスを比較するようにしましょう。
#外壁塗装トラブル #訪問販売 #悪徳業者