外壁塗装契約後の正しいキャンセル(クーリングオフ)のやり方

クーリングオフとは、契約の申し込みや契約した場合でも、一定の期間(原則8日以内)であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる消費者保護(再考)の制度です。

外壁塗装の契約であっても一定期間内であればキャンセル(クーリングオフ)することができます。

しかし、正しい方法でキャンセルの手順を行わなければ余計なキャンセル料が発生してしまうこともあります。

正しいクーリングオフのやり方とキャンセル料が発生するケースについてまとめましたので、参考にしていただければと思います。

2022年6月に特定商取引法が改正されて電磁的記録によるクーリング・オフが可能となりました。

詳しくはページ内をご覧ください。

▼トラブルに巻き込まれる前にご一読ください!

クーリングオフが出来る場合

クーリングオフの条件
  • クーリングオフについて記載された契約書を受け取ってから8日以内であること
  • 契約者側から業者を呼び寄せていないこと
  • 業者の事務所や店舗で契約を行っていないこと
  • 個人と法人の契約である場合
  • 契約書等に不備がある場合
  • 契約書をもらっていない場合
  • 業者から嘘をつかれ(クーリングオフは出来ないなど)、勘違いをし8日を過ぎてしまった場合

クーリングオフの前提条件として上記の7項目があります。

全て満たしている必要はなく、どれか一つでも満たしていればクーリングオフ出来る可能性があります。

こちらから業者を呼び出した場合やこちらから業者の事務所や店舗に出向いて契約した場合などはクーリングオフが適用されないこともあります。

クーリングオフ期間であればキャンセル料はかからない

特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)内に、無条件で解約することです。(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。

特定商取引法ガイド(クーリングオフ)

もしも誤って契約してしまっても、クーリングオフを活用することができます。

クーリングオフとは、一定期間無条件で契約を解除することができる消費者保護の為の法制度になります。

外壁塗装に関しては、契約後8日以内であればクーリングオフすることができます

8日以内のキャンセルでは特定商取引法によってキャンセル料は発生しません。

たとえ、8日以内で塗装工事が始まっていても、業者は原状復帰して契約解除に従う義務があります。

また、前払いで支払った料金に関しても返金されます。

クーリングオフのやり方

クーリングオフの書き方
クーリングオフの書き方

クーリングオフの行い方は書面にて下記9点を明示して業者に特定記録郵便か簡易書留で相手業者に郵送します。

  1. 契約(申し込み)年月日
  2. 事業者名
  3. 担当者名
  4. 商品名
  5. 契約金額
  6. 契約を解除する旨を記載(理由は書かなくてもよい)
  7. 書面発行日
  8. 自分の住所
  9. 自分の名前

特的記録郵便とは、郵便追跡サービスが付帯し、宛先の郵便受けへ配達してくれる配達方法です。

簡易書留とは、ハガキの引き受けから配達までの送達過程を記録してくれる配達方法です。

どちらも郵便局(日本郵便)のサービスになります。

ただし、業者の不実の告知、威迫、書類不備などが見られれば契約から8日以上経過していても、クーリングオフが認められるケースもあります。

明らかな悪徳業者の場合には、泣き寝入りせずに戦っても勝ち目はあります。

内容証明郵便を送る前にハガキをコピーして特定記録郵便で送るやり方もありますが、相手が悪質な業者だと『届いていない』と主張するケースもあります。

特定記録郵便は、引受けを記録するので郵便物等を差し出した記録を残したいときにおすすめです。(料金は160円)

2022年6月特定商取引法改正通知書の電子化解禁

今までのクーリングオフでは書面での提出が必須でしたが、2022年6月に特定商取引法が改正されて電磁的記録(メール・USBメモリなどの記録媒体・販売業者ホームページの問い合わせフォームなど)によるクーリング・オフが可能となりました。

業者都合の場合は8日間経過していてもキャンセル料がかからないこともある

相談者
今年の1月にリフォーム工事の契約書を交わし、契約書の内容が5月末の完成と書いてあります。しかし、業者の方の都合で8月に工事をさせて下さいと口頭で言われましたので、改めてその際に契約書をしましょうと伝えました。中々工事の予定等も連絡がありませんでした。もう待っても何も進む気配もありませんでしたので、キャンセルを申し入れたら、クーリングオフ期間過ぎてるので、30%キャンセル料を支払うように言われました。払わなければ裁判をおこすと言われました。キャンセル料金30%支払わなければならないのでしょうか?

回答者
詳細は、契約書など事実関係の確認が必要ですが、履行期から3か月過ぎて、再度契約を締結しなおすといったのち、新たな契約締結をしていないのでは、キャンセル料は発生しないと判断される余地があると考えられます。

参照元:弁護士ドットコム

業者の都合によって8日間のクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は、キャンセル料がかからずキャンセルすることができる可能性があります。

業者都合になるケースとしては、職人が手配出来ない、前の現場仕事が遅れているなどがあります。

またメーカーや問屋は年末年始、お盆休み、ゴールデンウィークはしっかり休む所も多いので、目測が甘い業者だと工事日に必要な道具が用意できないことがよく発生します。

確かに外壁塗装を含むリフォームの業界は施工してから建物の不具合が見つかることも多いので工期の延期が多いですが、業者はそのこともあらかじめ考えて工期を決める必要があるわけです。

業者都合によってクーリングオフ期間を過ぎてしまった場合に、クーリングオフできないようだったら弁護士に相談するなどして対処してもらいましょう。

クーリングオフの項目は請負契約約款に記載されている

請負契約約款に記載されている主な項目
  • クーリングオフ
  • 遅延損害金
  • 瑕疵担保責任
  • 紛争の解決

外壁塗装工事の契約では消費者との契約に請負契約約款が発行されます。

請負契約約款とは、業者が契約に関する事項を取り決めている書類です。

請負契約約款は大抵の場合、小さく読みずらいですがクーリングオフに関する記載がありますのでよく目を通してから契約するようにしましょう。

クーリングオフ以外にも遅延損害金、瑕疵担保責任、紛争の解決など業者とトラブルになった時の対応が記載されています。

訪問販売営業による強引な契約でキャンセルが増えている

年度2020202120222023
訪問販売によるリフォーム工事8,7869,75310,0761,238
(前年同期991)
点検商法7,0247,4318,1331,082
(前年同期796)
国民生活センター

キャンセルが発生する最も多いケースとして訪問販売営業があります。

訪問販売営業では『今日までこの価格です』『今日契約してくれたら〇〇円値引きします』などと即決を迫ってきます。

悪質な業者になると契約するまで帰らないなどと言った営業マンもいることから、契約してしまうトラブルも発生しています。

訪問販売業者全てが悪質な業者ではありませんが、業者の選定には特に注意が必要です。

なお、訪問販売によるトラブルや業者からの電話営業に関しては別ページで詳しく紹介していますので、そちらのページをご覧ください。

クーリングオフ相談先

団体名費用URL
住宅リフォーム・紛争処理支援センター原則1時間の電話相談が無料http://www.chord.or.jp/
国民生活センター電話相談が無料http://www.kokusen.go.jp/
弁護士ドットコム弁護士に掲示板で相談するのは無料
弁護士と顧問契約する際は有料
https://www.bengo4.com/

外壁塗装キャンセル(クーリングオフ)まとめ

どんな場合にクーリングオフできる?
クーリングオフは、契約書を受け取ってから8日以内であることや、個人と法人の契約である場合などの条件があります。
クーリングオフの前提条件としては7項目あります。
クーリングオフのやり方は?
クーリングオフの行い方は書面にて9点を明示して業者に特定記録郵便か簡易書留で相手業者に郵送します。
業者の不実の告知、威迫、書類不備などが見られれば契約から8日以上経過していても、クーリングオフが認められるケースもあります。

しかしキャンセルするのはとてもストレスのかかることです。

クーリングオフ期間を過ぎてしまい工事日ギリギリでのキャンセルは業者側も道具や人権手配などを行っているのでどうしてもキャンセル料がかかってしまいます。

キャンセルしない為にも業者の比較(最低3社以上)は必ず行うようにしましょう。

特に訪問販売営業での強引な契約によるキャンセルが増えていますのでくれぐれも慎重に契約するようにしましょう。

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