こどもみらい住宅支援事業とは、⼦育て世帯や若者夫婦世帯を対象にした省エネ改修等に対して支給される補助事業です。
2050年のカーボンニュートラルの実現や、子育て⽀援を目的としています。
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引いた合計でゼロにする考え方です。
原油価格・物価高騰による住宅価格上昇への対策として、交付申請期限が令和5年3月31日まで延長されることが決定されました。
現在は、予算上限に達したため、交付申請の受付を終了しています。
なお、住宅省エネ2024キャンペーン(子育てエコホーム支援事業)は現在実施中なので、条件を満たしている方は是非ご活用ください。
このページでは、こどもみらい住宅支援事業のリフォームに関するページです。
対象工事やその他注意点、よくある質問などを掲載していますので参考にしていただければと思います。
記事サマリー
こどもみらい住宅支援事業(リフォーム)概要
事業名称 | こどもみらい住宅支援事業 |
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予算 | 600億円(令和4年度予備費等) |
対象者 | 世帯を問わず対象となるリフォーム工事をした方 |
補助額 | 実施する補助対象工事および発注者の属性等に応じて5万円から60万円 |
受付期間 | 令和4年3月28日~令和5年3月31日 ※対象工事期間は、令和3年11月26日~令和5年3月31日 |
問い合わせ先 | こどもみらい住宅支援事業事務局 受付時間:9:00~17:00(土・日・祝含む) Tel:042-204-0994 https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/ |
こどもみらい住宅支援事業対象工事一覧
開口部の断熱改修 |
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【ガラス交換】 0.1平米以上0.8平米未満:2,000円 0.8平米以上1.4平米未満:6,000円 1.4平米以上:8,000円 【内窓設置・外窓交換】 0.2平米以上1.6平米未満:14,000円 1.6平米以上2.8平米未満:16,000円 2.8平米以上:21,000円 【ドア交換】 開戸:1.0平米以上1.8平米未満、引戸:1.0平米以上3.0平米未満:28,000円 開戸:1.8平米以上、引戸:3.0平米以上:32,000円 |
外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 |
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材を使用する断熱改。 |
※ 部分断熱の場合の補助額。「部分断熱」とは、別紙3に示す部分断熱の場合の断熱材使用量以上の断熱材を使用する場合をいう。 【外壁】 102,000円/戸(51,000円/戸※) 【屋根・天井】 36,000円/戸(18,000円/戸※) 【床】 61,000円/戸(30,000円/戸※) |
エコ住宅設備の設置 |
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太陽熱利用システム:24,000円 節水型トイレ:19,000円 高断熱浴槽:17,000円 高効率給湯機:24,000円 節湯水栓:5,000円 |
子育て対応改修 |
防犯性の向上に資する開口部の改修工事が対象。 生活騒音への配慮に資する開口部の改修工事が対象。 キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事が対象。 |
ビルトイン食器洗機:19,000円/戸 掃除しやすいレンジフード:10,000円/戸 ビルトイン自動調理対応コンロ:13,000円/戸 浴室乾燥機:20,000円/戸 宅配ボックス:10,000円/戸 |
耐震改修 |
旧耐震基準により建築された住宅を、現行の耐震基準に適合させる工事が対象。 |
150,000/戸 |
バリアフリー改修 |
【手すりの設置】 便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路のうち、いずれか1箇所以上に1本以上の手すりを取り付ける工事 【段差解消】 便所、浴室、脱衣室、その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路のうち、いずれか1箇所以上の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。) 【廊下幅等の拡張】 介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口のうち、いずれか1箇所以上の幅を拡張する工事 【ホームエレベーターの新設】 戸建て住宅又は共同住宅の専有部分に新設する工事(交換は除く) 【衝撃緩和畳の設置】 衝撃緩和畳を新設又は入れ替えにより設置する工事(4.5畳以上設置する場合に限る。) |
手すりの設置:5,000円/戸 段差解消:6,000円/戸 廊下幅等の拡張:28,000円/戸 ホームエレベーターの新設:150,000円/戸 衝撃緩和畳の設置:17,000円/戸 |
空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 |
空気清浄機能・換気機能付きエアコンを対象。 |
2.2kW以下:19,000円/台 2.4kW以上~2.8kW以下:22,000円/台 3.6kW以上:24,000円/台 |
残念ながら外壁塗装・屋根塗装工事はこどもみらい住宅支援事業対象外工事です。
こどもみらい住宅支援事業は他リフォーム補助金との併用可能
こどもみらい住宅支援事業は他リフォーム補助金とも併用が可能です。(国の他の補助制度との併用はできません。)
住宅ローン減税等の税制優遇・被災者生活再建支援制度との併用は無条件で適用できます。
外構部の木質化対策支援事業・住宅・建築物安全ストック形成事業・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事業・次世代省エネ建材支援事業・既存住宅の断熱リフォーム支援事業・介護保険制度・市街地再開発事業への補助・サステナブル建築物等先導事業・災害救助法に基づく住宅の応急修理制度は工事請負契約が別であれば場合はこどもみらい住宅支援事業との併用が可能です。
また、工事請負契約が別で、かつ工期が別である場合は併用可能なのは、長期優良住宅化リフォーム推進事業・地域型住宅グリーン化事業・住宅エコリフォーム推進事業(補助金)・住宅・建築物省エネ改修推進事業です。
なお、こどもみらい住宅支援事業との併用は不可能でも別途外壁塗装への補助金が支給されている自治体があります。
別ページにて各都道府県別に外壁塗装の補助金情報をまとめましたので、そちらのページをご覧ください。
リフォーム瑕疵保険への加入も補助金対象
- 株式会社住宅あんしん保証
- ハウスプラス住宅保証株式会社
- 株式会社日本住宅保証検査機構
- 株式会社ハウスジーメン
- 住宅保証機構株式会社
リフォーム瑕疵保険への加入も、こどもみらい住宅支援事業の対象です。
リフォーム瑕疵保険とは、リフォーム工事ミスが原因で発生した不具合や事故に備えた保険です。
こどもみらい住宅支援事業ではリフォーム瑕疵保険への加入で7,000円の補助金の支給が受けられます。
こどもみらい住宅支援事業よくある質問(リフォーム)
住宅(外構含む)のリフォーム工事を対象とする国の他の補助制度との併用はできません。
代表的な補助制度との併用の取扱については次の通りです。
【併用可】
・住宅ローン減税等の税制優遇
・被災者生活再建支援制度
【工事請負契約が別である場合は併用可】
・外構部の木質化対策支援事業
・住宅・建築物安全ストック形成事業
・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化による住宅における
低炭素化促進事業
・次世代省エネ建材支援事業
・既存住宅の断熱リフォーム支援事業
・介護保険制度
・市街地再開発事業への補助
・サステナブル建築物等先導事業
・災害救助法に基づく住宅の応急修理制度
【工事請負契約が別、かつ工期が別である場合は併用可】
・長期優良住宅化リフォーム推進事業
・地域型住宅グリーン化事業
・住宅エコリフォーム推進事業(補助金)
・住宅・建築物省エネ改修推進事業(交付金)
申請に必要な証明書類の準備に費用がかかることがあります。
交付申請そのものに費用は掛かりません。
共同事業者が個人の場合、補助金は一時所得に該当するため、一定額以上は申告が必要です。
ただし、本補助金は、所得税法第42条第1項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する「国庫補助金等」に該当しますので、所定の手続きにより所得の参入から除外できる場合があります。
また、住宅ローン減税等を併用する場合、住宅の取得価格等から控除する必要があります。
詳しくは、税務署等にご確認ください。
「請負工事契約が別 かつ 工期が別である場合は併用可」の補助制度とは、工期が重っている場合、本事業への申請はできません。
フォームを行えば対象です。ただし、今回のリフォーム工事で撤去等をすることにより、過去に受けた補助金の交付要件等に抵触することがないか、当該補助金の実施主体に確認した上で、本制度の実施を検討してください。
要件を満たしている場合は対象です。
こどもみらい住宅支援事業における既存住宅とは、不動産売買契約時点で、完成から1年以上経過している住宅のことをいいます。
未登記の住宅の購入は申請できません。
新築の時期等を、登記事項証明書で確認します。
ひとつの住宅について、新築とリフォームの両方の交付申請をすることはできません。
新築住宅の購入は、補助上限の引き上げの対象にはなりません。
増築自体は対象工事ではありませんが、増築部分が住宅であり、要件に該当する場合は対象です。
要件を満たす場合は対象です。
住宅部分について行うリフォームは、要件を満たす場合は対象です。
住宅のリフォームを対象としているため、従前が住宅ではない場合は対象になりません。
グループホームや、高齢者専用賃貸住宅に行われるリフォーム工事も要件を満たす場合は対象です。
ただし、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどは事業を行うための施設で、住宅には該当しないため対象になりません。
二世帯住宅の戸数の数え方は、住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置等における戸数の算定によります。
具体的には内部の構造が自由に行き来できるのであれば1戸、内部でき来できず、外階段でしか行き来できない等独立性が高い場合は2戸として扱います。
リフォームの場合は、住所が号室等で分かれていれば、2戸として申請してください。
なお、別途、図面等の追加書類等を求める場合があります。
リフォーム後の戸数で数えます。
発注者のうち、要件を満たす契約者が共同事業者(乙)として、共同実施規約を締結し、申請してください。
不動産売買契約の締結日から工事請負契約の締結日までの期間が3か月以内です。
リフォームの場合、1戸あたりの上限補助金額の範囲で、複数回申請することはできますが、申請ごとに要件を満たす必要があります。
複数の契約で行った工事をまとめて申請することは可能ですが、すべての工事請負契約の締結日や着手日が要件を満たしている必要があります。
複数の契約をまとめて一つの交付申請を行う場合、代表となる補助事業者が申請手続きを行う必要があり、着手日は代表となる補助事業者の事業者登録申請日以降の場合に対象です。
管理組合がリフォーム工事の発注者となる場合は、管理組合が共同事業者となり、こどもみらい住宅事業者である施工業者が交付申請を行うことができます。
管理組合または全住戸の所有者が行うリフォーム工事が複数の建物(棟)にわたる場合、申請は建物(棟)ごとに交付申請を行ってください。
複数棟のリフォームについて1つの工事請負契約書で締結している場合は、それぞれの交付申請にその工事請負契約書のコピーを添付してください。
不動産登記事項証明書は、各棟の登記をそれぞれ添付してください。
工事請負契約を伴わないリフォーム工事は対象外です。
買取再販業者が別の施工業者にリフォーム工事を発注する場合は、対象です。
買取再販業者が自らリフォーム工事を行う場合(工事請負契約が無い場合)は、対象になりません。
こどもみらい住宅支援事業は、事業者登録を行っているこどもみらい住宅事業者が、事業者登録申請日以降に着手する工事が対象です。
登録され、公表を希望する事業者は事務局ホームページで検索可能です。
住宅設備等の対象製品を登録しているメーカーが、元請けとなって(所有者等と工事請負契約して)、自社の対象製品を用いて工事を行うものは対象になりません。
リースの設備は対象外です。
こどもみらい住宅支援事業の工事着手は、契約工事全体の着手日です。
以下は工事着手にはあたりません。
現場の調査・採寸や見積もり、足場の設置、資材の搬入、現場の仮囲いの設置、現場事務所の建設、既設建築物の除却
既存設備の性能は問いません。
要件を満たしている場合は対象です。
住宅設備を増設する場合も、要件を満たしている場合は対象です。
ただし、ホームエレベーターは新設するもの、キッチンの対面化改修については、リプレイス(設備の入替え)のみが補助の対象です。
対象外です。
住宅設備のうち、節水型トイレと節湯水栓については、設置した台数分の申請が可能です。
外皮以外の窓やガラス、ドアの改修は対象外です。
対象です。ただし、事務局に登録されている製品に限ります。
対象外です。
改修後の寸法です。
具体的には、事務局に登録されている製品の区分に準じます。
使用する断熱材に、断熱材区分A-1、A-2、B、Cのいずれかが含まれる場合、すべての断熱材の合計使用量が「A-1、A-2、B、C」の最低使用量以上である必要があります。
なお、断熱材区分「D」~「F」の使用量に1.5を乗じたものを、断熱材区分「A-1」~「C」の使用量に合算して計算することができます。
対象製品である畳と床の断熱材をあわせて使用する場合も同様です。
最低使用量を満たさない場合は、対象外です。
なお、最低使用量を満たしている場合は、省エネ基準に適合しない場合であっても対象です。
全体断熱の場合は外皮に限ります。
部分断熱の場合は、外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁や階間の床)でも対象です。
こどもみらい住宅支援事業の新築は、子育て世帯または若者夫婦世帯に限定し、省エネ性能等を満たす新築住宅の取得を対象としています。
リフォームは、すべての世帯や法人が発注者となる工事を対象としておりますが、断熱性能向上やエコ住宅設備設置等の省エネ改修を必須としており、対象工事には、子育て対応改修や、一定の性能を満たすエアコンの設置工事が追加になりました。
また、本事業は、事務局に登録された事業者(建築事業者、販売事業者、施工業者)の申請に基づき、住宅の新築やリフォーム等の費用の一部を、ポイントではなく、現金で補助を行う事業です。
こどもみらい住宅支援事業を積極的に活用してお得にリフォームしよう
こどもみらい住宅支援事業は、当初令和4年10月末までの受付でしたが原油価格・物価高騰等の総合緊急対策として補正予算(542億円)が加わり、受付が令和5年3月31日まで延長されました。
なお、こどもみらい住宅支援事業は事業者登録を行っている施工業者が、事業者登録申請日以降に着手する工事が対象です。
こどもみらい住宅事業者ページからお近くの業者を探すようにしましょう。
条件に合えば既にある助成金とも併用が可能なので、対象者は積極的に活用してお得にリフォームするようにしましょう。
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