
兵庫県高砂市では、婚姻を機に市内で新生活を始める新婚世帯に対して外壁塗装工事に助成金の支給が受けられます。(高砂市結婚新生活支援補助金)
外壁塗装工事以外にも、新居の購入費や家賃、引越費用についても助成金の支給があります。
このページでは、受付期間・受付場所・募集件数・対象工事・対象者・助成金額・助成金申請の流れなどをわかりやすく紹介しています。
助成金に関するよくある質問、計算例、その他お得な制度に関しては『外壁塗装の助成金(補助金)都道府県別一覧』ページをご覧ください。
申請期間(先着順)
令和7年6月2日から令和8年3月31日まで(郵送の場合も、同日必着)
予算額に達した場合、申請受付の期間を変更することがあります。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払われた費用が対象です。(クレジットカード払いの場合は令和8年3月31日までに口座引き落としされたものが対象です。)ただし、対象要件を満たし令和8年3月31日までに支払いが完了しない場合でも、認定できることがあるため、お問合せください。
書類に不備がある場合は申請を受付することができません。
対象工事
- 住宅の購入費(建物購入費のみで、土地購入費は対象外です)
- 住宅のリフォーム費用
- 住宅の賃料・共益費(1ヶ月分に限る)、敷金、礼金および仲介手数料
対象外工事
- 土地購入代
- 住宅ローン手数料
- 利息
- 倉庫、車庫に係る工事費用
- フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
- エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用
- 駐車場代(家賃に含まれている場合は対象)
- 入居前のクリーニング代
- 鍵交換代
- 更新手数料
- 光熱水費
- 設備購入代
- 火災保険料
- 家財保険料
- 契約一時金・保証金(敷金、礼金、仲介手数料と同一の性質のものと判断できる場合は対象)
- 引っ越しの際のエアコンの移設、設置費用
対象者
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦
- 申請時において夫婦の双方又は一方の住民票の住所が申請に係る住宅である
- 婚姻届が受理された日の年齢が夫婦ともに39歳以下である
- 夫婦の令和6年における所得の合計額が500万円未満である
- 夫婦の双方または一方が、過去に結婚新生活支援補助金(他の自治体での補助を含む)を受けたことがない
- 夫婦ともに市税を滞納していない
- 2年以上継続して高砂市内に居住する意思がある
助成金の額
【婚姻時の年齢が夫婦とも29歳以下】
最大60万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
【上記以外で夫婦ともに39歳以下】
最大30万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
申請時に必要な書類
- 結婚を証明する書類(婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本)
- 住民票の写し
- 所得証明書
- 納税証明書
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(当該貸与型奨学金の貸与を受けている場合に限る。)
- 申請に係る住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住宅を取得した場合に限る。)
- 申請に係る住宅の工事請負契約書又は請書の写し(住宅をリフォームした場合に限る。)
- 申請に係る住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃貸している場合に限る。)
- 申請に係る住宅に対し、支給されている手当その他の金銭について分かる書類(給与明細又は住宅手当等支給証明書)(住宅を賃貸している場合に限る。)
- 申請に係る住宅の取得費、リフォーム費用、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を
- 含む。)、共益費及び仲介手数料を支払ったことが分かる書類
- 引越費用を支払ったことが分かる書類
- 誓約書
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
よくある質問
郵送で申請できますか?
申請できます。
いつの所得で判定するのですか?
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの、夫婦それぞれの所得の合計で判定します。
所得とは何を指しますか?
サラリーマンの方は、1年間の給与等の収入金額(源泉徴収票の「支払金額」に記載の額)から給与所得控除額を差し引いた金額となります。
自営業の方は、1年間の収入(売上金額)から必要経費を差し引いた利益に相当する金額となります。
自営業の方は、1年間の収入(売上金額)から必要経費を差し引いた利益に相当する金額となります。
貸与型奨学金を返済していた場合、所得から控除できますか?
令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に返済した金額は控除できます。
年齢は数え年で計算するのですか、満年齢で計算するのですか?
満年齢で計算します。※誕生日の前日に年齢が加算されますので、ご注意ください。
高砂市外で婚姻届を提出し、受理されている場合は対象になりますか?
対象になります。
※申請時において、夫婦の双方又は一方が申請に係る住宅の住所に住民登録されている必要があります。
※申請時において、夫婦の双方又は一方が申請に係る住宅の住所に住民登録されている必要があります。
再婚の場合は対象になりますか?
対象になります。
※夫婦の双方又は一方が当該補助金(当該制度と同様の趣旨による他の地方公共団体の事業に基づく補助金を含む)を受けたことがある場合は対象外です。
※夫婦の双方又は一方が当該補助金(当該制度と同様の趣旨による他の地方公共団体の事業に基づく補助金を含む)を受けたことがある場合は対象外です。
離婚した場合、補助金を返還しなければならないですか?
返還する必要はありません。
夫婦の一方は高砂市に住民登録されているが、もう一方が他の自治体に住民登録されている場合は対象になりますか?
対象になります。
他の公的な家賃補助を受けている場合、対象になりますか?
対象になりません。
リフォームを行う住宅の所有者は、申請した夫婦である必要はありますか?
申請した夫婦が所有者である必要はありません。
※申請した夫婦のいずれか一方が当該住宅に住民登録があり、また夫婦の双方又は一方の名義でリフォーム工事を契約し、費用を支払っていなければなりません。
※申請した夫婦のいずれか一方が当該住宅に住民登録があり、また夫婦の双方又は一方の名義でリフォーム工事を契約し、費用を支払っていなければなりません。
賃貸物件のリフォーム費用は対象となりますか?
対象となります。ただし、賃貸人が負担すべき修繕費などは、対象となりません。
月々の賃料に駐車場代が含まれており、切り分けができない場合、どうすればよいですか?
切り分けができない場合は、駐車場代を含め対象費用とします。ただし、契約書等により、駐車場代相当額が確認できる場合は、当該金額を賃料から控除した金額を対象費用とします。
公営住宅や地域優良賃貸住宅に入居している場合、補助の対象になりますか?
対象となります。
勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分は対象外になりますか?
対象外になります。
親族が同居する場合は、対象になりますか?
対象となります。
住宅の契約名義人が夫婦の親であり、夫婦がその親に住宅賃借費用または住宅取得費用相当分を支払っている場合、対象になりますか?
対象となりません。
住居の契約名義人は夫婦の親であるが、夫婦いずれかの名義の口座から住宅賃借費用または住宅取得費用が引き落とされている場合、対象になりますか?
対象となりません。
口座振込やクレジットカードで支払いをしたので領収書がないのですが、どうすればよいですか?
振込が確認できる通帳の写しやクレジットカードの支払明細等を提出してください。支払った方(口座名義人)や支払日、支払先、内訳、支払金額が確認できる書類が必要です。
問い合わせ先
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
政策部 シティプロモーション室(移住定住)
https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/citypromotionshitsu/iju_teiju/8690.html
電話:079-441-9904