加古川市で外壁塗装に使える助成金情報(令和7年6月1日から令和8年3月31日まで)

兵庫県加古川市では、婚姻を機に市内で新生活を始める新婚世帯に対して外壁塗装工事に助成金の支給が受けられます。(加古川市結婚新生活支援補助金)

外壁塗装工事以外にも、新居の購入費や家賃、引越費用についても助成金の支給があります。

このページでは、受付期間・受付場所・募集件数・対象工事・対象者・助成金額・助成金申請の流れなどをわかりやすく紹介しています。

助成金に関するよくある質問、計算例、その他お得な制度に関しては『外壁塗装の助成金(補助金)都道府県別一覧』ページをご覧ください。

申請期間(先着順)

令和7年6月1日(日曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで【先着順】

窓口での受付は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日8:30~17:15です。

郵送で提出される場合は、申請期間内の消印有効です。

予算額に達した場合は、その時点で申請受付を終了します。

書類に不備がある場合は申請を受付することができません。

対象工事

【住宅取得費用】

婚姻に伴い加古川市に住宅を取得した費用

・建物部分のみ。建売の場合も建物部分のみを算出して対象費用とする

・婚姻前に住宅取得した場合は、取得日(鍵が引き渡された日)が婚姻日から1年以内のものに限る

・中古住宅含む

【住宅賃借費用】

婚姻に伴い加古川市の住宅を賃借した費用

・賃料・共益費(1ヶ月分に限る)、敷金、礼金および仲介手数料

・勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当の額を差し引いた金額が対象

・婚姻前に賃借した場合は、賃借日(賃借契約期間の初日)が婚姻日から1年以内のものに限る

【リフォーム費用】

婚姻に伴い加古川市で居住するための住宅をリフォームした費用

・住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

・婚姻前に住宅のリフォームを実施した場合は、リフォーム日(工事が完了した日)が婚姻日から1年以内のものに限る

【引越費用】

婚姻に伴い新居への引越しに要した費用

・引越し業者又は運送業者へ支払った費用が対象

・運送業許可を受けた事業者に支払った費用のみ対象

・婚姻前に引越しした場合は、引越日が婚姻日から1年以内のものに限る

対象者

  • 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦
  • 夫婦がともに加古川市に住民登録を有し、夫婦の双方又は一方の住民票に記載されている住所が申請に係る住宅の住所であること
  • 婚姻届を提出し受理された日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること
  • 夫婦の令和5年における所得の合計額が500万円未満であること
  • 夫婦の双方または一方が、過去に結婚新生活支援補助金(他の自治体での補助を含む)を受けたことがないこと
  • 夫婦ともに市税を滞納していないこと
  • 夫婦ともに、加古川市における暴力団排除の推進に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 2年以上継続して加古川市内に居住する意思があること
  • 住宅購入費及びリフォーム費を申請する場合、国の他の住宅に係る補助制度を受けていないこと。

助成金の額

【夫婦とも29歳以下(婚姻日時点の年齢)】

最大60万円(1,000円未満の端数は切り捨て)

【上記以外で夫婦とも39歳以下(婚姻日時点の年齢)】

最大30万円(1,000円未満の端数は切り捨て) 

申請時に必要な書類

  • 結婚新生活支援補助金交付申請書兼請求書
  • 住宅手当支給証明書
  • 誓約書
  • 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し
  • 令和7年度(令和6年分)の所得証明書 夫婦2名分
  • 住宅の売買契約書及び領収書の写し(住宅を取得した場合)
  • 住宅の工事請負契約書(請書)及び領収書の写し(住宅をリフォームした場合)
  • 住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住宅を賃貸している場合)
  • 賃貸借契約にかかる宣誓書
  • 引越費用を支払ったことがわかる書類の写し
  • 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金を返済している方のみ)
  • 【紙回答方式】アンケート

よくある質問

申請は先着順で、予算額に達した時点で申請受付を終了すると聞きましが、事前相談すれば、確実に補助金を受け取ることができますか。
こども政策課(079-427-9397)にて事前相談を承っておりますが、相談いただいた方の予算枠を確保するものではありません。必要書類がすべて揃った時点ですみやかに申請されることをおすすめします。
加古川市外で婚姻届を提出し、受理されている場合は対象になりますか。
対象になります。ただし、申請時において、夫婦ともに加古川市に住民登録されている必要があります。
また、夫婦の双方又は一方の住民票に記載されている住所が申請に係る住宅(婚姻を機に新たに生活を送るための住宅)の住所でないといけません。
夫婦の双方が日本人ですが、外国方式の婚姻をしている場合は、対象となりますか。
戸籍に婚姻の事実を記載していれば、対象となります。
夫婦の一方が外国人の場合、対象となりますか。
日本方式の婚姻をしていれば、対象となります。
外国方式の婚姻をしている場合は、戸籍に婚姻の事実を記載していれば、対象となります。
夫婦の双方が外国人の場合、対象となりますか。
日本方式の婚姻をしていれば、対象となります。
再婚の場合は対象になりますか。
対象になります。ただし、夫婦の双方又は一方が当該補助金(当該制度と同様の趣旨による他の地方公共団体の事業にもとづく補助金を含む)を受けたことがある場合は対象外です。
夫婦の一方は加古川市に住民登録されているが、もう一方が他の自治体に登録されている場合は対象になりますか。
対象になりません。申請時において、夫婦ともに加古川市に住民登録されている必要があります。
また、夫婦の双方又は一方の住民票に記載されている住所が申請に係る住宅(婚姻を機に新たに生活を送るための住宅)の住所でないといけません。
所得の確認方法を教えてください。
所得は、収入から必要経費を引いた金額のことをさします。
サラリーマンの方は会社から配布される源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得になります。
自営業の方は1年間の収入(売上金額)から必要経費を差し引いた利益に相当する金額です。
審査は、自治体が発行する所得証明書を基準にします。※複数の所得がある場合は、この限りではありません。
いつの所得で判定するのですか。
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの、夫婦それぞれの合計所得金額で判定します。
貸与型奨学金を返済していた場合、所得から控除できますか。
令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に返済した金額は控除できます。
口座振込やクレジットカードで支払いをしたので領収書がないのですが、どうすればよいですか。
振込が確認できる通帳の写し等を提出してください。支払った方(口座名義人)や支払日、支払先、内訳、支払金額が確認できる書類が必要です。スマホのアプリ上でしか確認できない場合は、該当箇所のスクリーンショットでも構いません。
住宅取得費用及びリフォーム費用について、ローン払いは対象となりますか。
対象となります。ただし、ローン契約に基づくものに限ります。(ローン返済金のうち、土地代及び利息は対象外です。)
なお、融資金からハウスメーカー等に支払った場合の費用は、申請者の借入金にあたるため、申請者が支払った費用に該当せず、対象外になります。
勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分は対象外になりますか。
住宅賃借費の場合対象外になります。
勤務先が発行する住宅手当支給証明書により、手当支給額を確認させていただき、当該金額を控除した金額を対象費用とします。

問い合わせ先

こども政策課(本館1階)

電話:079-427-9397

https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomo/kodomoseisaku/kekkonshinseikatsu/31177.html

兵庫県加古川市加古川町北在家2000