鞍手町の外壁塗装助成金情報(受付:令和7年6月2日から6月30日まで)

福岡県鞍手郡鞍手町では、商業の振興及び活性化を図るための一環で外壁塗装工事に助成金の支給が受けられます。(鞍手町商業店舗リフォーム補助金)

このページでは、受付期間・受付場所・募集件数・対象工事・対象者・助成金額・助成金申請の流れなどをわかりやすく紹介しています。

助成金に関するよくある質問、計算例、その他お得な制度に関しては『外壁塗装の助成金(補助金)都道府県別一覧』ページをご覧ください。

受付期間(先着順)

令和7年6月2日(月曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで

応募多数の場合は抽選を行います。抽選は7月上旬に鞍手町役場で行う予定です。

対象工事

  • 店舗の内装工事
  • 店舗の外装工事
  • 建物と一体的な什器、備品の購入に係る経費
  • 店舗の看板設置工事
  • 店舗の駐車場整備工事
対象外経費
  • 補助金の交付決定前に契約、発注、購入されたもの
  • 交付決定のあった日の属する年度の3月末までに支払いが完了 していない経費
  • 各種手続費用 (手数料 、収入印紙等 )
  • 社会通念上、不適切 と認められる経費

対象者

  • 鞍手町商工会の支援を受けて、決算書・収支内訳書等を基に事業計画書及び収支予算書を作成すること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号 )第2条第5項及び13項に規定する営業及び当該事業に係る接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
  • 鞍手町商業店舗リフォーム補助金交付要綱(第2条第1項第4号)に規定する町税等及び町外に住所を有する事業者にあっては当該住所地における市町村税に滞納がないこと。
  • 鞍手町暴追条例に規定する暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者でない者、又は暴力団員等であった者で暴力団員等でなくなった日から5年を経過した者であること。
  • 賃借物件をリフォームする場合は、所有者から同意を得ることができること。

助成金の額

通常枠 :既に事業をしている方は2分の1(上限25万円)

創業枠 :これから事業を始める方は5分の3(上限35万円)

1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。

申請時に必要な書類

  • 交付申請書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 店舗等の位置図
  • 店舗等の所有権が確認できるもの
  • 賃貸借契約書及び所有者からの同意書(賃貸借物件の場合に限る)
  • 市町村税に滞納がないことが確認できる証明書
  • 誓約書
  • 補助対象工事に係る経費の積算根拠書類の写し
  • 補助対象工事の設計書の写し
  • 補助対象工事の施工前の状況写真
  • 営業許可が確認できる書類の写し(許認可が必要な業種に限る)
  • その他町長が必要 と認める書類

鞍手町商業店舗リフォーム補助金申請の流れ

  • 1
    事前相談(工振興係、又は鞍手町商工会)
  • 2
    事業計画、収支予算書の作成
  • 3
    住宅費、引越費用、リフォーム費用の支払い完了
  • 4
    補助金交付申請
  • 5
    補助事業者の決定
  • 6
    工事の着手
  • 7
    実績報告書の提出
  • 8
    補助金の確定
  • 9
    補助金の交付

助成金申請の注意点

□交付決定を受けてから申請年度の3月31日 までに事業を完了しなければなりません。

□事業の完了とは、交付申請 をしたものすべてが完了(支払い等も含む)し、実績報告書を町に提出することをいいます。工事等が遅延し、事業が実施期間内に完了しない場合は、未了部分に係る補助 金 を受け取 ることができません。

□補助対象工事に係る経理の収支状況を記載した会計帳簿その他関係書類を整理し、補助対象工事の完了 した日の属する会計年度の翌年度から起算 して5年間保管 してください。

□補助対象工事は予算の範囲内で行われます。よって、交付申請額が必ずしも交付決定額 となるものではありません。

□補助対象工事の完了 した日の属する会計年度の翌年度から起算 して5年間に、次のいずれかに該当する場合は、決定 した当該補助金の全部若 しくは一部の決定の返還を求めることができます。

ア、営業の本拠を町外へ移転したとき

イ、リフォームした店舗等を交付目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保にしたと認められたとき

よくある質問

店舗等リフォーム補助金の目的を教えてください。
店舗等の改修を行う事業者に対し、工事に係る経費の一部を補助することで、本町の中小企業等の振興及び活性化を図ることを目的としています。
店舗等併用住宅の改修を行いたいのですが、対象となりますか?
店舗部分のみが対象となります。
店舗等併用住宅の屋根を全面改修するのですが、全額対象経費となりますか?
店舗部分のみ対象となりますので、床面積等の按分により算定してください。
別の補助金との併用は可能ですか?
可能です。
申請前にリフォーム工事が完了した店舗や施工中の店舗は対象となりますか?
補助金の交付決定後に契約及び着手するものが対象となります。
建設業を営んでいるので、自分でリフォーム工事を行う場合は対象になりますか?
対象となりません(世帯員が経営する法人にて施行する場合も対象となりません。)。同様にDIYによるリフォームも対象となりません。
申請者が自ら資材を購入し、施工を町内の施工業者が行う場合は対象となりますか?
自ら購入した資材の購入費は対象となりませんが、町内の施工業者が請け負った工事費は対象となりますので、見積書にその旨を記載してください。
店舗の2階(1階)又は同建築物に居住することになりますが対象となりますか?
基本的には店舗部分のみが対象となります。しかしながらキッチン、トイレ等どうしても共用しなければならない箇所については、申請額を面積按分し店舗部分のみを該当することとしています。
水道を新規で引き込みたいのですが対象となりますか?
敷地内の工事のみが対象となるため、道路掘削等の水道管引込工事について敷地外部分は対象外となります
事業者に貸している店舗についてリフォームを行いたいのですが対象となりますか?
借りている事業者が役場の指定している業種、又はふるさと納税返礼品となりうる商品の開発を行っている場合で、借りている事業者が直接申請されるのであれば対象となります。
店舗内にエアコンを取り付けたいのですが対象となりますか?
店舗の内装工事の一環として行う空調設備工事で、建物と構造上一体的となる埋込形であれば対象となります。ただし、壁掛形や床置形のように、単に移動を防止する程度に建物に取り付けられたものについては対象外となります。
創業枠の「新たに事業を開始する」とは、いつからの事業が対象となりますか?
交付決定後の事業が対象です。創業枠の申請をしても交付決定よりも前に事業を始めた場合は、対象になりません。
事業内容の変更又は中止がある場合はどうしたらいいでしょうか?
当初の申請内容に変更がありましたら、早めに役場産業振興課商工振興係へご相談いただき、変更申請書を提出してください。
申請の受付は先着順ですか?
受付期間に応募者多数となった場合は抽選となります。予算に達しなかった場合に限り、7月1日(火)以降は先着順となります。
創業枠で交付申請予定です。交付申請書の添付書類の営業許可が確認できる書類とは何を添付したらいいですか?
創業枠で交付申請予定の場合は、状況により添付書類が異なりますので、申請前に役場産業振興課商工振興係にご相談ください。

問い合わせ先

産業振興課商工振興係担当

電話:0949-42-2111

ファクス:0949-42-5693

https://www.town.kurate.lg.jp/syouhi/syogyotenp_reformhojyokin.html

福岡県鞍手郡鞍手町大字中山3705番地