
福岡県遠賀郡遠賀町では、新しく結婚した世帯を対象に外壁塗装工事に助成金の支給が受けられます。(遠賀町結婚新生活支援補助金)
外壁塗装(リフォーム)以外にも、住宅取得費用、住宅賃借費用、引越費用も対象です。
このページでは、補助金の対象となる期間・受付場所・募集件数・対象費用・対象者・助成金額・助成金申請の流れなどをわかりやすく紹介しています。
助成金に関するよくある質問、計算例、その他お得な制度に関しては『外壁塗装の助成金(補助金)都道府県別一覧』ページをご覧ください。
申請期間
令和7年4月1日から令和8年3月16日まで
上限数に達した時点で申し込みを締め切ります。
共通書類に加え、各補助の必要書類を揃え、健康こども課子育て支援係に提出してください。
受付は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く8時30分から17時15分まで
対象費用
※令和7年4月1日から令和8年3月16日の間に支払った金額が対象です。
【住宅取得費用】
結婚を機に新たに発生した住宅取得費用(土地代、光熱費、設備費、備品購入費及び登記に要した費用は除く。)を補助対象とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。また、住宅取得に係る契約名義が夫婦いずれかのものでない場合は補助対象外とする。
【住宅賃借費用】
結婚を機に新たに発生した住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)を補助対象とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。また、新婚世帯の2親等以内の親族が所有する物件の場合及び住宅賃借に係る契約名義が夫婦いずれかのものでない場合は補助対象外とする。
【引越費用】
結婚後の新生活を送るために引越しをした場合の引越業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る実費を補助対象とする。
【リフォーム費用】
結婚後の新生活を送るために取得した中古住宅に対して、住宅の機能の維持又は向上を図るために修繕、増築、改築、設備更新等の工事を実施した場合のリフォーム業者への支払に係る実費を補助対象とする。ただし、倉庫又は車庫にかかる工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の電化製品の購入・設置に係る費用については、補助対象外とする。
対象者
- 令和7年1月1日から令和8年3月16日までに婚姻届を提出・受理された世帯
- 婚姻届受理時点で夫婦ともに39歳以下の世帯
- 令和6年中の夫婦の所得の合計額が500万円未満の世帯
- 対象となる住宅が遠賀町内にあり、その住宅の住所に住民登録されている世帯
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
- 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない世帯
- 世帯全員が暴力団員ではない世帯
- 世帯全員が市町村税を滞納していない世帯
助成金の額
住宅取得費用、住宅賃借費用、引越費用及びリフォーム費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり30万円を上限額とする。
1,000円未満の端数があるときは、切り捨てになります。
提出書類
- 交付申請書
- 夫婦2人分の所得証明書(令和6年中分)(令和7年1月1日に遠賀町の住民である場合は不要)
- 婚姻届受理証明書など婚姻日がわかる書類(遠賀町に本籍がある場合は不要)
- 市町村税が滞納のないことを証明する書類(令和7年1月1日に遠賀町の住民である場合は不要)
- 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(貸与型奨学金を令和6年中に返済した場合)
- 誓約書兼資格要件に関する申立書
- 調査同意書
助成金申請の注意点
□取得した中古住宅に対して、住宅の機能の維持または向上を図るために修繕、増築、改築、設備更新等の工事を実施した場合が対象です。ただし、倉庫、車庫にかかる工事費用、門、フェンス、植栽等の外構工事費用、エアコン、洗濯機等の電化製品の購入・設置に係る費用については補助対象外です。
□貸与型奨学金を返済している場合は、令和6年中の返済額を所得から控除できます。
□令和6年度に本補助金の交付を受けた世帯で、令和6年度の補助金の額が上限額に達しなかった世帯は、令和7年度の補助金の対象とします。
□住宅取得費用を申請する人で、住宅金融支援機構の【フラット35】を利用する場合は、通常よりも金利が優遇される【フラット35】地域連携型が利用できる場合があります。
問い合わせ先
健康こども課子育て支援係
電話:093-293-1254
ファクス:093-293-0806
https://www.town.onga.lg.jp/soshiki/11/1364.html
福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地