
千葉県鎌ケ谷市では、婚姻を機に新たな生活を始める新婚夫婦を応援するため外壁塗装工事に助成金の支給が受けられます。(鎌ケ谷市結婚新生活支援事業)
外壁塗装工事以外にも、新居の購入費や家賃、引越費用についても助成金の支給があります。
このページでは、受付期間・受付場所・募集件数・対象工事・対象者・助成金額・助成金申請の流れなどをわかりやすく紹介しています。
助成金に関するよくある質問、計算例、その他お得な制度に関しては『外壁塗装の助成金(補助金)都道府県別一覧』ページをご覧ください。
受付期間(先着順)
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
対象工事
【住宅費】
住宅の取得費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。
勤務先等から住宅費に係る手当が支給されている場合にあっては、当該手当を除きます。
【引越費用】
引越業者又は運送業者へ支払った費用。
レンタカーを借りて引越をした場合は対象になりません。
【リフォーム費用】
婚姻に伴い住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。
倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入又は設置に係る費用は対象になりません。
対象者
- 新婚世帯の所得を合算した額(申請を行う月の属する年度(当該月が4月から6月の場合にあっては前年度)の所得証明書又は非課税証明書により計算した額)が500万円未満であること。
- 夫婦ともに婚姻日(婚姻届を提出した日又は受理された日)における年齢が39歳以下であること。
- 本市の住民基本台帳に記録され申請時の住民票の住所が入居対象となる住宅の住所となっている新婚世帯であること。また、申請の日より2年以上継続して居住する意思があること。
- 夫婦の双方又は一方が婚姻を機に鎌ケ谷市外から市内へ転入していること。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 夫婦の双方又は一方が過去に他の自治体を含めて、本補助金と同様の補助を受けていないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 内閣府及び本市による本事業の実施に係るアンケート等に協力すること。
助成金の額
【夫婦ともに29歳以下の場合】
補助上限額60万円
【夫婦ともに39歳以下(夫婦ともに29歳以下の場合を除く)の場合】
補助上限額30万円
申請時に必要な書類
- 婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明書)
- 世帯全員の住民票の写し(個人番号の記載がないものに限る。)
- 新婚世帯の総所得が分かる書類
- 新婚世帯の市税の滞納がないことを証明する書類
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
- 入居対象となる住宅の売買契約書の写し(住宅を購入した場合)
- 入居対象となる住宅の請負契約書の写し(住宅を新築した場合)
- 入居対象となる住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合)
- 住宅手当支給証明書
- 住宅費を支払ったことを証する書類
- 引越に係る領収書の写し(引越費用に係る補助金の交付を申請する場合)
- リフォーム費用を支払ったことを証する書類
- 誓約書
鎌ケ谷市結婚新生活支援事業申請の流れ
-
- 1
- 事前相談(市役所窓口)
-
- 2
- 住宅のご契約、婚姻届の提出、引越・住民登録、リフォームの完了
-
- 3
- 住宅費、引越費用、リフォーム費用の支払い完了
-
- 4
- 申請書類の提出
-
- 5
- 補助金の交付請求
-
- 6
- 補助金のお振込み
よくある質問
令和7年1月1日より前に婚姻届を提出し、受理されている場合は、対象になりますか?
対象になりません。
令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている場合に限ります。
令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理されている場合に限ります。
鎌ケ谷市外で婚姻届を提出し、受理されている場合は、対象になりますか?
対象になります。
再婚の場合は、対象になりますか?
対象になります。
ただし、夫婦の一方又は双方が本交付金の交付を既に受けたことがある(他の地方自治体を含む)場合は補助の対象になりません。
ただし、夫婦の一方又は双方が本交付金の交付を既に受けたことがある(他の地方自治体を含む)場合は補助の対象になりません。
これから婚姻届の提出や引越し等を予定している場合は事前に申請できますか?
事前に申請はできません。
実際に婚姻や引越しがなされ、対象費用の支払を終えた後、必要書類が全て揃った時点で申請が可能となります。
実際に婚姻や引越しがなされ、対象費用の支払を終えた後、必要書類が全て揃った時点で申請が可能となります。
夫(妻)は鎌ケ谷市に在住しているが、妻(夫)が他の自治体に住民登録されている場合は、対象になりますか?
対象になりません。夫婦がともに鎌ケ谷市に住民登録されている必要があります。
婚姻前から夫婦が同居している場合の家賃等の支払いは、補助の対象になりますか?
対象になります。
ただし婚姻後に生じた費用で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った費用に限ります。
ただし婚姻後に生じた費用で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った費用に限ります。
婚姻届提出前から同居している場合、補助金の対象期間は婚姻届提出日以降になりますか?
契約書等で婚姻を機に同居していることが分かる場合は、同居開始日から補助対象となります。ただし、令和7年4月1日以降の住宅費、引越費用、リフォーム費用が補助対象です。
申請書を仕事の関係で直接持参ができない。郵送でも可能か。
郵送の場合は到着日を受付日といたしますので、ご了承ください。
また、必要書類が全て揃った時点で申請が可能となりますので、提出書類に不備があった場合は、申請受付完了とはなりませんのでご注意ください。
なお、申請期間内に予算額に達した場合、受付を早期に終了することがございますので、お早めにご申請ください。
また、必要書類が全て揃った時点で申請が可能となりますので、提出書類に不備があった場合は、申請受付完了とはなりませんのでご注意ください。
なお、申請期間内に予算額に達した場合、受付を早期に終了することがございますので、お早めにご申請ください。
住宅費用は、どのような費用が対象になりますか?
婚姻に伴う住宅取得費用は建物の購入費のみ、住宅賃借費用は、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみが対象になります。
したがって、住宅取得に伴う土地購入代、住宅ローン手数料、住宅賃借費用に伴う駐車場代、清掃代、更新手数料、光熱費、設備購入費、火災保険料、家財保険料等は対象になりません。
したがって、住宅取得に伴う土地購入代、住宅ローン手数料、住宅賃借費用に伴う駐車場代、清掃代、更新手数料、光熱費、設備購入費、火災保険料、家財保険料等は対象になりません。
鎌ケ谷市内での転居の場合、対象になりますか?
対象になりません。
夫婦の双方又は一方が婚姻を機に本市外から本市内へ転入していることが要件となります。
夫婦の双方又は一方が婚姻を機に本市外から本市内へ転入していることが要件となります。
勤務先が家主との間で賃貸借契約を締結している物件に入居し、申請者は勤務先に対し家賃相当額を支払っている場合、対象になりますか?
対象になります。
この場合、賃貸借契約書で賃借人が勤務先であること、給与明細書等により補助対象者が勤務先に対し家賃相当額を支払っていることを確認できる書類が必要となります。
この場合、賃貸借契約書で賃借人が勤務先であること、給与明細書等により補助対象者が勤務先に対し家賃相当額を支払っていることを確認できる書類が必要となります。
親族が同居する場合にも補助の対象になりますか?
対象になります。
ただし、住宅取得や物件賃借のための契約名義が夫婦のいずれかでありかつこれらに係る費用の支払いを夫婦のいずれかが行っていることが必要となります。
なお、住居の契約名義人が夫婦の親であり、夫婦が親に住宅賃借費用または住宅取得費用相当分を支払っている場合は、補助の対象とはなりません。
ただし、住宅取得や物件賃借のための契約名義が夫婦のいずれかでありかつこれらに係る費用の支払いを夫婦のいずれかが行っていることが必要となります。
なお、住居の契約名義人が夫婦の親であり、夫婦が親に住宅賃借費用または住宅取得費用相当分を支払っている場合は、補助の対象とはなりません。
引越費用について、どのような費用が対象になりますか?
引越業者又は運送業者へ支払った費用のみが対象になります。
したがって、不用品の処分費用、自らレンタカーを借りて引っ越した場合の費用及び友人に頼んで引っ越した場合の費用等は対象になりません。
したがって、不用品の処分費用、自らレンタカーを借りて引っ越した場合の費用及び友人に頼んで引っ越した場合の費用等は対象になりません。
リフォーム費用について、どのような費用が対象になりますか?
婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象となります。
ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象になりません。
ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象になりません。
所得と収入は違いますか?
対象要件のひとつに「所得が500万円未満であること」とありますが、ここでいう所得とは次のとおりです。
・給与収入の方
所得とは、前年1年間の給料の額面総額(=収入)から給与所得控除を差し引いたものです。
手取り額ではないので、ご注意ください。
・給与収入の方
所得とは、前年1年間の給料の額面総額(=収入)から給与所得控除を差し引いたものです。
手取り額ではないので、ご注意ください。
所得から控除できる貸与型奨学金の年間返済額の期間はいつからいつまでですか?
所得証明書の期間と同一期間です。
所得は、どの時点の課税(所得)証明書に基づきますか。
申請の時点で発行されている直近の課税(所得)証明書により確認します。
問い合わせ先
総務企画部企画財政課企画政策室
TEL:047-445-1073
FAX:047-445-1400
https://www.city.kamagaya.chiba.jp/smph/kurashi-tetsuzuki/sumai/kekkonsinseikatu.html
千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階